2026年08月18日更新
令和8年熊本地震により被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。
対象者
50万円以上の借入れの限度額を有する共済契約者であって、災害救助法が適用された災害の被災区域内に事業所を有し、かつ、当該災害の影響により次の1.又は2.の要件に該当し、その旨の証明を商工会等から受けていること。
要件
- 被災区域内の事業所又は主要な資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けていること
- 当該災害の影響を受けた後、原則として1月間の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれること
借入条件
| 借入限度額 |
原則として納付済掛金の合計額に掛金納付月数に応じて7割から9割を乗じて得た額 (50万円以上で5万円の倍数となる額)と1,000万円のいずれか少ない額 |
|---|---|
| 借入利率 | 年0.9%(令和8年7月29日時点) |
| 借入期間 |
借入金額 500万円以下36カ月 505万円以上60カ月 |
| 償還方法 |
6カ月ごとの元金均等割賦償還 |
| 担保、保証人 | 不要 |
手続き方法
取扱期間:災害発生の日から6カ月以内
借入窓口
商工組合中央金庫 本・支店で、原則、即日貸付が可能
(注)借入窓口を商工中金以外に登録している場合は、借入窓口を商工中金に変更する手続きが必要になるため、即日貸付はできません。ご注意ください。
必要書類等
- 被災したことを証明する資料(市町村が発行する罹災証明書、商工会等から確認を受けた被災証明願(所定様式)等)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構からの通知物(共済契約者の氏名及び共済契約者番号がわかるもの)
- 実印、印鑑証明書(3カ月以内発行の原本)
- 本人確認資料
- 収入印紙
お問合わせ先
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 共済相談室
050-5541-7171(平日:午前9時から午後5時)
参考
