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林地台帳制度について

2022年02月24日更新

2016年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。この制度では、森林組合や林業事業体などの森林整備の担い手に台帳情報の提供を行うことで、森林施業の集約化や適切な森林整備を円滑に進めることを目的としています。

宇城市では、2019年4月より運用を開始します。

 林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画対象民有林

 

林地台帳の閲覧及び情報提供

宇城市の担当窓口へ申請を行うことで、林地台帳情報の閲覧及び情報提供を受けることができます。

また、林地台帳情報のうち、個人情報を除くものについては誰でも閲覧できます。

閲覧と情報提供の違い(表1)

 

表:閲覧
対象者

対象森林の範囲

対象とする項目

制限なし

(閲覧申請のあった者)

制限なし

(閲覧申請のあった範囲)

所有者の氏名、名称及び住所を除いた項目

 

 

表:情報提供
対象者1 対象者2

対象森林の範囲

対象とする項目

適切な森林施業の実施又は施業の集約化に資すると認められる者

森林の土地の所有者、森林所有者又は所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

対象者に係る森林の土地に関する部分

全ての項目

適切な森林施業の実施又は施業の集約化に資すると認められる者

隣接する森林の土地の所有者、森林所有者又は所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

対象者に係る森林の土地に隣接する部分

全ての項目

適切な森林施業の実施又は施業の集約化に資すると認められる者

経営計画の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から経営の委託を受けた者(同一都道府県内の認定者に限る)

対象者に係る森林と同一の都道府県内の部分

全ての項目

適切な森林施業の実施又は施業の集約化に資すると認められる者

都道府県

当該都道府県内

全ての項目

適切な森林施業の実施又は施業の集約化に資すると認められる者

制限なし

全ての項目

 

 

担当窓口

宇城市における担当窓口は下記の4箇所です。

  • 宇城市役所 本庁 農林水産課(4番窓口)
  • 小川支所 経済課
  • 豊野支所 総合窓口課
  • 三角支所 経済課

 

閲覧に係る必要書類等

  • 林地台帳閲覧申請書(様式第1号)
  • (写しが必要な場合)コピー料金(表2参照)
  • 本人等確認書類の原本

その他の必要書類

  • (代理申請の場合)委任状、同意書又は代理人選任届
  • (法人による申請の場合)当該法人の名称と所在地が確認できる書類
  • (法人による申請の場合)窓口に来た者と法人の関係が確認できる書類の写し(従業員証や名刺など)

 

 情報提供に係る必要書類等

1.対象森林又はその土地の所有者が申出を行う場合

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)
  • 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)
  • 情報提供を受けようとする土地の所有を証明する書類の写し(登記事項証明書や納税通知書等)又は情報提供を受けようとする森林の所有を証明する書類の写し
  • (書面で提供を受ける場合)コピー料金 (表2参照)
  • 本人等確認書類の原本(顔写真の貼付されていないものについては2点以上必要)

その他の添付書類 

  • (法人による申出の場合)当該法人の名称と所在地が確認できる書類
  • (法人による申出の場合)窓口に来た者と法人の関係が確認できる書類の写し(従業員証や名刺など)
  • (相続人による申出の場合) 相続人であることがわかる書類の写し(遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本及び改製原戸籍謄本など)

 

2.対象森林の土地に隣接する森林及びその土地の所有者が申出を行う場合

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)
  • 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)
  • 情報提供を受けようとする森林と隣接した土地の所有を証明する書類の写し(登記事項証明書や納税通知書等)又は情報提供を受けようとする森林と隣接した森林の所有を証明する書類の写し
  • (書面で提供を受ける場合)コピー料金 (表2参照)
  • 本人等確認書類の原本(顔写真の貼付されていないものについては2点以上必要)

その他の添付書類 

  • (法人による申請の場合)当該法人の名称と所在地が確認できる書類
  • (法人による申請の場合)窓口に来た者と法人の関係が確認できる書類の写し(従業員証や名刺など)

 

3.上記1及び2の所有者より委任を受けた者が来庁する場合

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号) ※申出者は受任者ではなく委任者の氏名を記載すること。
  • 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号) ※申出者は受任者ではなく委任者の氏名を記載すること。
  • 情報提供を受けようとする森林と隣接した土地を委任者が所有することを証明する書類の写し(登記事項証明書や納税通知書等)又は情報提供を受けようとする森林と隣接した森林を委任者が所有することを証明する書類の写し
  • (書面で提供を受ける場合)コピー料金 (表2参照)
  • 受任者の本人等確認書類の原本(顔写真の貼付されていないものについては2点以上必要)
  • 委任状、同意書又は代理人選任届

 

4.対象森林において森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、当該森林所有者が申出を行う場合

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)
  • 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)
  • 熊本県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類の写し
  • (書面で提供を受ける場合)コピー料金 (表2参照)
  • 本人等確認書類の原本(顔写真の貼付されていないものについては2点以上必要)

その他の添付書類 

  • (法人による申出の場合)当該法人の名称と所在地が確認できる書類
  • (法人による申出の場合)窓口に来た者と法人の関係が確認できる書類の写し(従業員証や名刺など)

 

5.上記1、2又は4の所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者が申出を行う場合

  • 上記1、2又は4における必要書類※森林又は土地の所有を証明する書類については提出不要です。
  • 上記1、2又は4における所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けていることを証明する書類の写し(森林施業委託契約書、森林経営委託契約書などの所有者本人との契約書)

 

林地台帳申請書等様式

 

林地台帳の登載情報

上記の対象森林を含む土地における下記の情報を搭載しています。

  • 林小班に関する情報
  • 登記簿上の所有者に関する情報
  • 現に所有している者及び所有者とみなされる者に関する情報
  • 森林の土地の境界に関する測量の実施状況
  • 森林経営計画の認定状況
  • 公益的機能別施業森林に関する情報

 

郵送について

閲覧及び情報提供の申請については、郵送での申請も可能です。ただし、閲覧及び情報提供に係る上記の必要書類に加え、下記の書類等の同封が必要になりますので、ご確認のうえ申請をお願いします。

  • 上記の閲覧及び情報提供に必要な本人等確認書類2点以上の写し(閲覧に係る資料の写しの提供を希望する場合であっても、2点以上の本人等確認書類の写しが必要です。)
  • 切手を貼付された返信用封筒(切手や返信用封筒が同封されていない場合や切手の金額が不足する場合には、不足分の金額は受取人払いとします。)

 

経費について

閲覧及び情報提供自体の費用については無料であるが、写しの提供を希望する場合下記の費用を徴収します。

ただし、両面コピーの場合、2枚分の費用を徴収します。

 

写しの提供に係る費用(表2)
区分 単価(1枚あたり)

白黒コピー(A3サイズまで)

10円

カラーコピー(A3サイズまで)

50円

 

なお、郵送での申請の場合は、写しの提供と合わせて納付書を送付しますので、納付書裏面に記載された金融機関でお支払いをお願いします。

 

留意事項

 林地台帳情報の閲覧及び情報提供を受ける際には、必ず下記の事項を理解したうえで林地台帳情報を利用してください。

  • 林地台帳情報は、森林の土地の所有権等の権利確定に資するものではないこと。
  • 林地台帳情報は、森林の土地の所有の境界の確定に資するものではないこと。
  • 林地台帳情報は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできないこと。
  • 林地台帳情報の閲覧及び提供により得た情報は、林地台帳閲覧申請書又は林地台帳情報提供依頼申出書に記載した利用目的以外には利用できないこと。
  • 林地台帳情報の閲覧及び提供により得た情報を申請者又は申出者以外の者に提供してはならないこと。ただし、法人による申請又は申出の場合においては、内部利用を認める。

参考資料

お問い合わせ

宇城市 経済部 農林水産課 建設係

電話番号:
0964-32-1651

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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