2026年08月06日更新
1.関連する経営所得安定対策に係る交付金への対応
交付金を受け取るには原則、適切な栽培管理のうえ、収穫することが必要です。ただし、自然災害など合理的な理由があり、書類の準備ができれば、地域の基準収量を下回るような場合でも交付金交付の対象となる場合があります。
合理的な理由により減収した場合、下記の3つの書類が必要になります。 (令和9年2月頃の提出時期まで保管をお願いします)
1 減収した理由書
2 減収の要因が自然災害であることが分かる書類(農作物共済等における共済金の支払書類や共済の現地確認書類又は個人でほ場写真を
撮影し理由を整理)
3 適切な栽培がおこなわれていたことが分かる書類(作業日誌、種子・肥料の購入伝票等)
作業日誌については記入した上で令和9年2月頃の提出時期まで保管をお願いすることになります。提出時期には再度提出の旨を通知します。
ほ場へのすきこみを考える方へ
被害状況の判定、確認には宇城市農業再生協議会または農業共済に加入している方は農業共済の確認が必要となります。確認を待たずにすきこむと交付金の対象となりませんので、注意してください。
★農業共済に加入している方は、農業共済の確認なくすきこんだ場合、交付金が交付されない可能性があります。
★農業共済に加入していない方、もしくは現地確認が行われない収入保険に加入している方などは、個人で被害状況が分かる写真・書類を整理しておく必要があります。
★一部災害被害が出ていてもその他で適切な管理がされていないことが明らかな場合、交付金が交付されない場合があります。(雑草や病害虫の被害が大きいと認められる場合等)
※いずれの場合でも、交付金を受け取るためには基準収量を下回った場合は理由書・原因が自然災害によることが確認できる書類、適切な栽培がおこなわれていたことが確認できる書類(作業日誌等)が必要になります。
