2025年04月02日更新
令和7年4月1日から、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が施行されます。
この改正では、特定技能所属機関の責務として、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策を踏まえることが規定されています。
技能制度に関する詳細は、出入国在留管理庁公式ウェブサイト(外部リンク)をご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)
「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
- 初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
- 既に特定技能外国人を受け入れている場合は、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請はまたは在留期間更新許可を行う前
提出方法
「協力確認書」を市に提出される場合は、以下の方法でご提出ください。
- 入力フォームまたは二次元バーコードから提出
- メール、郵送または窓口に直接提出