2026年09月17日更新
熊本地震等に伴う震災関連等工事の本格化に伴い、建設資材の供給不足が生じ、受注者が遠隔地から建設資材を調達せざるを得ない場合や、労働者の不足が生じ、工事箇所近隣だけでは労働者を確保できず、遠隔地からの労働者を確保せざるを得ない場合について、下記のとおり設計変更の運用を適用することとしますのでお知らせします。
1 対象工事
宇城市が発注する全ての工事(営繕工事を除く)
2 対象となる建設資材
本運用の対象となる建設資材は、砕石類(クラッシャーラン、粒度調整砕石、栗石、割栗石、詰石、再生クラッシャーラン)及び、仮設材(鋼矢板、敷鉄板等)とする。
3 対象となる間接費
本運用の対象となる労働者確保に要する間接費は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「設計変更対象費」という。)とする。
4 その他
令和8年9月16日以降の施行伺い決裁分の工事から適用する。
なお、適用日以前に施行伺い決裁を行った工事(既契約工事を含む)については、受発注者間で協議が整ったものから適用する。