2022年02月24日更新
下請け契約及び下請け代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等については、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」により、下請契約を含む請負契約を適正な額の請負代金で締結し、その請負代金をできる限りすみやかに支払うとともに、従事する者の資金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境が改善されるように配慮されなければならないことが位置づけられ、適正な額の請負代金での下請契約の締結、技術者・技能労働者に係る賃金その他の労働条件、安全衛生その他の労働環境の改善が受注者の責務として規定されています。
国においても、「建設業法令遵守推進本部」の設置や「建設業法令遵守ガイドライン」の策定等による元請・下請関係の適正化の推進、社会保険等の加入促進・支援等、建設業の取引の適正化の促進や建設労働者の就労環境の改善と適正な競争環境の整備に努めているところです。
ついては、これらの趣旨をご理解いただき、公共工事の適正な下請契約の徹底等について適切に対応していただきますようお願いします。