2025年02月26日更新
「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が下請契約を行う場合は、「施工体制台帳」や「施工体系図」の作成等を義務付けられておりますが、書類の作成方法や提出書類等が明確ではなかったため、適正な施工体制の把握に努めていただくことを目的とし、本マニュアルを策定しています。
施工体制台帳等の作成マニュアル(令和7年3月1日改正) (PDF 2,143KB)
(注)建設業許可等に係る金額要件の見直しに伴う改正(監理技術者の設置を要する下請代金額の下限等)及び施工体制台帳の提出方法を変更しました。
- 令和7年3月1日以降提出分から、提出部数は1部とします。なお、情報共有システムで提出された場合は、紙での提出は不要です。
- 作業員名簿について、施工体制台帳の一部として作成が義務化されていることから、提出書類に追加します。