2022年02月24日更新
市民生活や経済活動の基盤となる道路、上下水道、河川、公園、などの様々な社会資本を整備・維持管理するため、毎年、数多くの工事を実施しています。これらの工事を地形、地質、天候などの自然条件や市街部においては騒音、振動、交通の確保等の社会的な制約条件の中で完成させるため、必要な調査、検討のうえ工事発注を行っていますが、それでもなお、予見できない事態が発生し、工事の一時中止が避けられない場合があります。
本ガイドラインは、工事請負契約約款第20条に基づく工事の全部又は一部の施工を一時中止する場合において、発注者と受注者の双方が対等な立場で協議を行うため、工事の一時中止の運用基準の明確化を目的にしています。