2025年02月28日更新
建設業法施行令の一部改正に伴い下記内容を改正します。
1 主任(監理)技術者を専任で配置することが必要となる請負代金の額
4,000万円以上 から 4,500万円以上に変更
2 監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の合計額
4,500万円以上 から 5,000万円以上に変更
施工計画書作成の目的は、図面・仕様書等に定められた工事目的物を完成するために必要な手順や工法及び施工中の管理をどうするかなど定めるものであり、工事の施工・施工管理の最も基本となるものであります。
工事着手前かつ工事始期から30日以内に施工計画書を作成し、監督職員に提出してください。
受注者におかれましては、施工計画書作成の際の参考としてご活用ください。