2024年11月05日更新
障害者控除対象者認定書とは
確定申告の時に、身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、本人またはその人を扶養している親族が「障害者控除対象者認定書」を提出すると、所得税と住民税等の障害者控除を受けることができる認定書です。
所得税、住民税が非課税の人は申請する必要はありません。
認定書交付対象者
次の全ての要件に該当する人が対象となります。
- 宇城市在住で65歳以上
- 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳などの交付を受けていない
(ただし、上記の障害者手帳などによる普通障害者控除対象者のうち、この制度で特別障害者控除の対象になる人は申請することができます) - 介護保険の要支援、要介護認定を受けている人の場合、介護認定時の認定資料に記載されている身体の状態が「準寝たきり」または「認知症で介護を要する」など、障害者に準ずる基準のいずれかに該当する
(介護保険の認定を受けていない人は、職員の訪問調査などにより同様の基準に基づいて判定します)
区分
基準に該当するかは介護認定の調査資料をもとに市が判定します。介護度のみで一律に判断するものではありません。
区分 | 認定基準 | 身体状況(めやす) |
---|---|---|
非該当 | - | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している。 |
障害者 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 |
認知症高齢者の日常生活自立度が2または3 | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
特別障害者 知的障害者(重度)に準ずる者 |
認知症高齢者の日常生活自立度が4またはМ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
非該当 | - | 何らかの障害などを有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。 |
障害者 身体障害者(3級から6級)に準ずる者 |
障害高齢者の日常生活自立度がA | 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。 |
特別障害者 身体障害者(1級から2級)に準ずる者 |
障害高齢者の日常生活自立度がBまたはC | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。または、この状況よりも重い。 |
所得から控除される額
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
申請方法
下の申請書提出先へ、本人またはご家族が申請書をご提出ください。
認定には2週間ほどかかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。
申請書提出先:宇城市役所 高齢介護課 高齢者支援係(3番窓口) または 各支所窓口係