2024年10月28日更新
特定事業所加算について
特定事業所加算は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものです。
特定事業所加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存するとともに、市から求めがあった場合については、提出する必要があります。
毎月の記録様式について、平成18年に厚生労働省が示した標準様式をもとに、令和6年度の改正内容を踏まえた参考様式を整備しましたので、ご参考ください。
参考様式
留意事項
介護支援専門員の異動等により、特定事業所加算の要件が満たせなくなった場合は、特定事業所加算に係る届出を速やかに提出ください。