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障害者控除対象者認定書の交付

2022年11月04日更新

障害者控除対象者認定書の交付について

障害者控除対象者認定書とは 

 確定申告時に、身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、本人またはその人を扶養している親族が「障害者控除対象者認定書」を提出すると、所得税と住民税の障害者控除を受けることができます。
所得税、住民税が非課税の人は申請する必要はありません。

認定書交付対象者

 次の全ての要件に該当する人が対象となります。

  • 宇城市在住で65歳以上
  • 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳などの交付を受けていない
    (ただし、上記の障害者手帳などによる普通障害者控除対象者のうち、この制度で特別障害者控除の対象 になる人は申請することができます)
  • 介護保険の要支援、要介護認定を受けている人の場合、介護認定時の認定資料に記載されている身体の状態が「準寝たきり」または「認知症で介護を要する」など、障害者に準ずる基準のいずれかに該当する
    (介護保険の認定を受けていない人は、職員の訪問調査などにより同様の基準に基づいて判定します)
表:障害者区分と認定基準
区分 認定基準 身体状況(めやす)
非該当 - 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している。

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

認知症高齢者の日常生活自立度が2または3 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者

認知症高齢者の日常生活自立度が4またはМ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
非該当 - 何らかの障害などを有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する。

障害者

身体障害者(3級から6級)に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度がA 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。

特別障害者

身体障害者(1級から2級)に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度がBまたはC 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。または、この状況よりも重い。

 

(注)基準に該当するかは介護認定の調査資料をもとに市が判定します。介護度のみで一律に判断するものではありません。

所得から控除される額

表:障害者区分に対する控除額
区分 所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円

申請方法

 本人または家族から申請書をご提出ください。認定には2週間ほどかかる場合がありますので、早めの申請をお願いします。

申請書提出先

 高齢介護課高齢者支援係または各支所窓口係

申請書

障害者控除対象者認定申請書 (Word 10KB)
障害者控除対象者認定申請書 (PDF 32KB)        


お問い合わせ

宇城市 福祉部 高齢介護課 高齢者支援係

電話番号:
0964-32-1406

追加情報:PDFファイル

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