2022年02月22日更新
前年中の市県民税課税所得が145万円以上の方と、その世帯に属する方です。
本人に収入がなくても、同一世帯の後期高齢者被保険者の方が市県民税の課税所得が145万円以上ある場合は、現役並み所得の方となります。
課税所得は年々変動するので、年度が変わると負担割合が3割から1割または1割から3割に変わる場合があります。
また、年度の途中であっても、同一世帯の方の年齢到達や、転出入などにより負担区分が変わる場合があります。
負担割合が変わったら、従前の負担割合の後期高齢者医療被保険者証は必ずお返しください。
前年中の収入が基準収入額未満にもかかわらず、必要経費や所得の控除が少ないため、市県民税の課税所得が145万円以上になってしまった方は、届け出をすることで、一部負担金が「1割」の被保険者証が交付される特例があります。