2024年03月06日更新
後期高齢者医療制度における被保険者証や納入通知書等の送付物については、原則として被保険者の住民票上の住所へ送付いたします。
ただし、以下の事情により「送付先変更届」に下記の必要書類を添えて申請することで、送付先の住所を変更することができます。
注記:送付先を変更する理由(事情)によって必要書類が違います。提出書類に不備があった場合は、手続きが完了しませんのでご注意ください。
申請・手続きについて
申請は郵送または宇城市役所本庁舎1階の後期高齢者医療係、各支所窓口で受け付けます。
送付先を変更することができる理由(事情)および必要書類は下表のとおりです。
理由(事情) | 必要書類 | 注意 |
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被保険者自身で郵便物を管理することが困難なため |
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成年後見制度により保護を受けているため |
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上記以外の理由で送付先を変更したい場合、後期高齢者医療係(電話番号:0964-32-1417)へご連絡ください。
事情をお聞きして必要書類を個別にご案内します。
送付先の解除をする場合も手続きが必要です
申請後に送付先を他の方に変更する場合や住民票上の住所に戻す場合は、送付先を変更した申請者の方から送付先解除の申請が必要になります。「送付先変更届」の「備考欄」に「送付先変更の解除を申し出ます」と記載してください。
注記:送付先を他の方に変更する場合は、(1)送付先解除の申請と(2)新たに送付先を変更する申請の両方が必要です。