2022年02月21日更新
後期高齢者医療保険の一部負担金の負担割合は、現役並み所得の方は「3割」、それ以外の方は「1割」です。
所得は年々変動いたしますので、毎年、見直しを行い、負担割合が変わった場合は、毎年8月1日を基準として、負担割合が変更になった被保険者証を7月末に交付いたします。
また、年度の途中であっても、同一世帯の75歳以上の方の転出・転入や年齢到達により、負担割合が変わる場合があります。
負担割合が変わった場合は、速やかに従前の被保険者証をご返却ください。
また、医療機関等に受診されるときは、負担割合が変わったことを届け出てください。