2022年02月21日更新
65歳から74歳の方で、以下の政令で定める程度の障がいがある方は、高齢者医療確保法の被保険者になることができます。
身体障害者手帳をお持ちの場合(身体障がい者の方)
- 障がいの程度の等級が1級から3級の方
- 障がいの程度の等級が4級の方で、音声機能または言語機能の障がいに該当する方、または下肢障がいの1号、3号または4号に該当する方
障害年金を受給中の場合
- 公的年金の障害年金証書の障がいの等級が、1級または2級の方(3級の方は該当しません。)
- 業務上の災害を事由とする障害年金を受給中の方で、障がいの等級が1級から4級の方
療育手帳をお持ちの場合(知的障がい者の方)
- 療育手帳の等級がA1・A2に該当される方
精神保健福祉手帳をお持ちの場合(精神障がい者の方)
- 精神保健福祉手帳が1級または2級の方
その他の場合
- 経過的福祉手当または特別障害者手当の認定をされた方