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65歳以上の方で一定の障がいがある方

2022年02月21日更新

65歳から74歳の方で、以下の政令で定める程度の障がいがある方は、高齢者医療確保法の被保険者になることができます。

身体障害者手帳をお持ちの場合(身体障がい者の方)

  • 障がいの程度の等級が1級から3級の方
  • 障がいの程度の等級が4級の方で、音声機能または言語機能の障がいに該当する方、または下肢障がいの1号、3号または4号に該当する方

障害年金を受給中の場合

  • 公的年金の障害年金証書の障がいの等級が、1級または2級の方(3級の方は該当しません。)
  • 業務上の災害を事由とする障害年金を受給中の方で、障がいの等級が1級から4級の方

療育手帳をお持ちの場合(知的障がい者の方)

  • 療育手帳の等級がA1・A2に該当される方

精神保健福祉手帳をお持ちの場合(精神障がい者の方)

  • 精神保健福祉手帳が1級または2級の方

その他の場合

  • 経過的福祉手当または特別障害者手当の認定をされた方

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課 高齢者医療係

電話番号:
0964-32-1417

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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