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令和8年熊本地震の医療機関等における一部負担金の還付について

2026年10月01日更新

令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

宇城市国民健康保険の加入者で、令和8年熊本地震により被災し一部負担金の免除の対象となる方が、医療機関などの窓口で一部負担金を支払われた場合は、申請により一部負担金の還付(払い戻し)を受けることができます。

免除対象

  • 対象1:住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  • 対象2:主たる生計維持者が死亡された方、又は重篤な傷病を負われた方
  • 対象3:主たる生計維持者の行方が不明である方
  • 対象4:主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方
  • 対象5:主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方​

還付となる対象期間・費用

  • 対象期間:令和8年7月28日 ~ 令和8年11月診療分まで
  • 対象費用:医療機関・薬局等で支払う窓口負担金(一部負担金)


(注)入院時の食事代・生活療養費(標準負担額)や、保険適用外の費用(差額ベッド代等)は対象外です。

還付申請方法

還付申請書と添付書類を宇城市役所医療保険課(1階 7番窓口)に提出してください。

申請書等

添付書類

  • 還付を受けようとする一部負担金の領収書(支払った一部負担金額が確認できるもの)
  • 還付金の振込先口座の通帳など(口座情報が確認できるもの)※口座名義は原則、世帯主となります。

 

※対象2~5に該当される方は、別途、下記の【一部負担金減免申請】の手続きが必要です。

一部負担金減免申請方法

対象2~5に該当される方は、初回のみ減免申請書と添付書類(一部負担金免除対象者であることが確認できる書類)の提出が必要です。

申請書等

一部負担金減免申請書 (PDF 660KB)

※対象1に該当する方は原則、申請不要です。市外からの転入世帯など、本市で住家の損害程度が確認できない場合は、減免申請書と罹災証明書の提出が必要です。

添付書類

一部負担金減免申請書添付書類

対象2

死亡の場合・・・死亡診断書の写し(地震による死亡と記載のあるもの)

重篤な傷病の場合・・・医師の診断書(地震による傷病で、1カ月以上の治療を有すると確認できるもの)

対象3 行方不明となったことがわかるもの(警察に提出した行方不明の届出の写しなど)
対象4

【共通書類】・・・令和8年熊本地震の影響による事業廃止・休止申立書

廃業の場合・・・事業廃止の事実がわかるもの(事業廃止決定通知書、税務署に提出した廃業届の控えなど)

休業の場合・・・事業休止の事実がわかるもの(税務署に提出した休業届の控えなど)

対象5

令和8年熊本地震の影響により失職した事実がわかるもの(解職証明書、離職票など)、収入状況申立書

 

 

※対象4または5に該当される方で、国民健康保険税減免申請を希望される場合は、別に添付書類(収入状況が確認できるもの等)が必要となります。詳しくは、下記問い合わせ先までお問い合わせください。

 

患者向けリーフレット【熊本県】 (PDF 340KB)

(注)対象となる保険者は厚生労働省ホームページで確認できます。 

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

厚生労働省ホームページQRコード

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課 国保年金係

電話番号:
0964-32-1417

追加情報:PDFファイル

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