2025年09月30日更新
医薬品は正しく使用していても、副作用の発生を妨げない場合があります。
そこで、医薬品(病院・診療所で処方されたものの他、薬局等で購入したものも含みます)を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により入院治療が必要になるほど重篤な健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が、「医薬品副作用被害救済制度」です。
制度の仕組みに関する詳細は独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご確認ください(外部リンク)
制度の種類
救済給付には7種類あり、種類により給付額が異なります。
- 入院治療を必要とする程度の健康被害で医療を受けた場合
1.医療費 2.医療手当 - 日常が著しく制限される程度の障害がある場合
3.障害年金 4.障害児養育年金 - 死亡した場合
5.遺族年金 6.遺族一時年金 7.葬祭料
制度の手続き方法
給付の請求は、健康被害を受けたご本人またはそのご遺族が直接PMDA(医薬品医療機器総合機構)に対して行います。
その際に、医師の診断書や投薬証明書、受診証明書などが必要となります。支給の可否は、厚生労働省が設置し外部有識者で構成される薬事審議会における審議を経て、厚生労働大臣の判定結果をもとに決定されます。
お問い合わせ先
PMDA 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口:0120-149-931