2024年07月09日更新
こども医療費助成制度とは
宇城市に住む高校生(注1)以下の子どもの医療費の一部負担金を助成する制度です。
子どもの疾病の早期治療を促進し、健全な育成を図ることなどを目的としています。
(注1)令和5年4月診療分から、高校生(18歳に達する日以後最初の3月31日)以下の子どもが助成の対象になりました。
現在高校3年生でこども医療費受給者証の交付申請がまだの方は、申請手続き(オンライン申請または窓口申請)をお願いします。(高校に通ってない方も対象になります。)
オンライン申請は右記リンクよりご確認いただけます。こども医療費受給者証交付申請(外部リンク)
窓口に来庁して申請する方は、下記のものをご持参ください。
- お子様の保険証
- 受給者(保護者)の通帳またはキャッシュカード
対象者と助成の範囲
対象者
宇城市内に居住し、健康保険に加入している0歳から高校3年生(注2)までの子どもが対象です。
(注2)令和5年4月診療分から、高校3年生(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの子どもが対象になりました。
対象にならない方
- お子様の住所が宇城市外にある方
- 生活保護を受けている方など
助成の範囲に含まれる費用
助成の範囲は、保険診療による医療費の一部負担金です。
助成の範囲に含まれないもの
- 入院時食事療養費
- 交通事故等第三者からの賠償として支払われる医療費
- 宇城市内の小学校、中学校の授業中、登下校中など学校の管理下で発生した病気、けが等の治療費(日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となります。)
- 保険診療の対象外の費用(差額ベッド代、文書料、健康診断費用、予防接種の費用など)
- 宇城市ひとり親家庭医療費助成を受けた医療費
- 宇城市重度心身障がい者医療費助成を受けた医療費
高額療養費や附加給付に該当する場合
加入している健康保険から高額療養費や附加給付の支給がある場合、一部負担金の額から高額療養費等を差し引いた額が助成の対象となります。
自己負担金
未就学児(0歳から年長児)は自己負担金はありません。
小学校1年生から高校3年生は自己負担金があります。自己負担金の額は、医療機関、調剤薬局ごとに、ひと月ごと外来1,000円、入院2,000円です。
具体的な助成例(小学校1年生から高校3年生の場合)
医療機関 | 受診月 | 入院・外来 | 医療費総額(10割) | 医療費(3割) | 助成額 |
---|---|---|---|---|---|
A医院 | 10月 | 外来 | 10,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
B病院 | 10月 | 外来 | 5,000円 | 1,500円 | 500円 |
C薬局 | 11月 | 外来 | 2,000円 | 600円 | 0円 |
D総合病院 | 12月 | 入院 | 100,000円 | 30,000円 | 28,000円 |
D総合病院 | 12月 | 外来 | 7,000円 | 2,100円 | 1,100円 |
加入されている健康保険から高額療養費や附加給付が支給される場合は、上記の助成額から支給された高額療養費や附加給付を控除した金額を助成します。
助成を受けるには
こども医療費助成を受けるには、こども医療費受給者証の交付を受けてください。
受給者証交付の申請方法
オンライン申請
スマートフォンやパソコンで24時間いつでもどこでも申請ができ、とても便利です。
受給者証はお子様の住民票上の住所に郵送します。(受給者証が届くまで1週間程度かかる場合があります。)
受給者証交付申請フォームは下記のリンクよりご確認いただけます。
こども医療費受給者証交付申請(外部リンク)
未熟児養育医療給付の申請が必要な方
未熟児養育医療給付の申請が必要な方は、受給者証交付申請フォームの該当箇所にチェックを入れてください。こども医療費受給者証と一緒に未熟児養育医療給付の申請書類を送付します。
窓口申請
本庁1階7番医療保険課または各支所総合窓口課で申請してください。受給者証はその場でお渡しします。
申請に必要なもの
- こども医療費受給者証交付申請書(様式第1号) (PDF 98KB)
- お子様の健康保険証
- 受給者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカード
助成の受け方
医療機関等の所在地や外来か入院かで助成の受け方が異なります。
熊本県内の医療機関、調剤薬局で外来診療を受ける場合
医療機関、調剤薬局の窓口で、健康保険証とこども医療費受給者証を提示してください。
自己負担額(未就学児 月0円、小学生・中学生・高校生 月1,000円)を超えて医療費を支払う必要はありません。
ただし、一つの医療機関でひと月にかかった医療費の一部負担金(2割または3割)の額が21,000円以上の場合は、一部負担金をお支払いのうえ、市役所で払戻しの手続(ページ内リンク)を行ってください。
なお、こども医療費受給者証を忘れた等の理由で、医療機関、調剤薬局の窓口で一部負担金(2割または3割)を支払った場合は、市役所で払戻しの手続(ページ内リンク)を行うことで、助成を受けることができます。
熊本県外の医療機関、調剤薬局で外来診療を受ける場合
医療機関、調剤薬局の窓口で、医療費の一部負担金(2割または3割)の支払いが必要です。
支払った一部負担金については、後日市役所で払戻しの手続(ページ内リンク)を行ってください。自己負担額(未就学 月0円、小学生・中学生・高校生 月1,000円)を差し引いた金額を指定の口座に振り込みます。ただし、高額療養費や附加給付金が支給される場合には高額療養費等の額も併せて差し引きます。
熊本県内外を問わず、入院する場合
医療機関の窓口で医療費の一部負担金(2割または3割)の支払いが必要です。
支払った一部負担金については、後日市役所で払戻しの手続(ページ内リンク)を行ってください。自己負担額(未就学児 月0円、小学生・中学生・高校生月2,000円)を差し引いた金額を指定の口座に振り込みます。ただし、高額療養費や附加給付金が支給される場合には高額療養費等の額も併せて差し引きます。
治療用装具を購入した場合
治療用装具(コルセットなど)を購入した場合は、販売者に対し装具代全額を支払ったのち、加入している健康保険に療養費の請求を行ってください。
装具代全額から療養費を差し引いた金額について、市役所で払戻しの手続(ページ内リンク)を行ってください。自己負担額(未就学児 月0円、小学生・中学生・高校生 月1,000円)を差し引いた金額を指定の口座に振り込みます。ただし、高額療養費や附加給付金が支給される場合には高額療養費等の額も併せて差し引きます。
払戻しの手続について
手続の方法
本庁1階医療保険課、各支所総合窓口課で申請してください(オンライン申請ができます)
療養費、高額療養費、附加給付の対象となる場合には、市への申請の前に、加入している健康保険(宇城市国民健康保険を除く。)に療養費などの請求をしてください。市への申請には、療養費などの健康保険からの支給内容が確認できる書類が必要です。(宇城市国民健康保険に加入されている方を除きます。)
療養費などの支給は、申請から3か月程度かかります(加入されている健康保険によっては3か月以上かかる場合もあります。)。早めに手続をお願いします。
手続に必要なもの
- こども医療費助成申請書(様式第5号) (PDF 125KB)
- こども医療費受給者証
- お子様の健康保険証
- 医療機関、調剤薬局の領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名が記載されているもの)
- 療養費、高額療養費、附加給付など健康保険からの支給内容が確認できるもの(宇城市国民健康保険加入の方を除く。)
- (治療用装具の場合は)治療用装具の必要性についての医師の意見書・指示書
請求期間
受診月の翌月から申請できます。
また、受診月の翌月から1年を超えた場合は、申請ができません。
払戻金の入金
毎月20日(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)までの申請について、翌月第3木曜日に受給者の口座に振込みます。
ただし、高額療養費や附加給付金が支給される場合や、口座の内容が変更されている場合など、内容によって振込みが遅れる場合があります。
こんなときには届け出を(オンライン申請ができます)
次のようなときには、届け出をお願いします。
- 加入している健康保険が変わったとき
- 振込先口座を変更するとき
- 受給者証の内容に変更があったとき
- 生活保護を受けることになったとき
適正な受診にご協力ください
こども医療費助成制度は、県からの補助金のほか、その多くがみなさまの大切な税金でまかなわれています。医療費は年々増加しています。限られた財源を有効に活用できるように、医療機関の適正受診にご協力をお願いします。
適正受診のためにできること
かかりつけ医をもちましょう
1つの病気で複数の医療機関を受診するのではなく、まずは、お子さまのことをよく知る「かかりつけ医」をつくることで、適切な診療を受けることができます。
できるだけ診療時間内に受診しましょう
緊急の場合以外は、できるだけ診療時間内に受診しましょう。時間外の受診や休日・夜間の受診は、割増料金がかかるうえ、緊急性の高い患者様の治療に支障をきたす場合があります。
もし、夜間に子どもさんの病気やけがで心配な時は、「小児救急電話相談(♯8000)」を活用しましょう。(携帯電話・スマートフォンからもつながります。)
【受付時間】
平日:午後7時から翌朝8時まで
土曜日:午後3時から翌朝8時まで
日曜日・祝日:午前8時から翌朝8時まで
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている安価なお薬です。ジェネリック医薬品を活用することで、自己負担額が軽減されるだけでなく、医療費全体の抑制にもつながります。
よくある質問
よくある質問をまとめました。
- 整骨院の治療もこども医療費で申請できますか?(ページ内リンク)
- 子どもの健康診断や予防接種もこども医療費で申請できますか?(ページ内リンク)
- 保険証を持たずに受診した10割分の医療費は、こども医療費で申請できますか?(ページ内リンク)
- 補装具代や治療用眼鏡代は、こども医療費で申請できますか?(ページ内リンク)
- 高額療養費や附加給付が支給されるかわかりません。(ページ内リンク)
- こども医療費助成を受けた医療費分を確定申告で医療費控除できますか?(ページ内リンク)
- 他の市町村に引っ越します。受給者証はそのまま使えますか?(ページ内リンク)
- 父が単身赴任になりました。受給者は父母どちらになりますか?(ページ内リンク)
- 宇城市ひとり親家庭等医療費助成を受けている場合、ひとり親家庭等医療費助成とこども医療費助成のどちらを利用すれば良いですか?(ページ内リンク)
整骨院の治療もこども医療費で申請できますか?
健康保険が適用される治療は対象になります。患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、整骨院名などが記載されている領収書をもって、払戻しの手続(ページ内リンク)をしてください。
子どもの健康診断や予防接種もこども医療費で申請できますか?
健康診断や予防接種は健康保険適用外のため、申請できません。
保険証を持たずに受診した10割分の医療費はこども医療費で申請できますか?
まずは、加入されている健康保険に申請をしてください。10割のうち、健康保険負担分(7割または8割)について加入されている健康保険から支給を受けた後に、健康保険からの支給決定通知書と病院の領収書をもって、払戻しの手続(ページ内リンク)をしてください。
なお、医療機関によっては、受診月内に健康保険証とこども医療費受給者証を提示することで精算できる場合もあります。詳しくは医療機関にお問い合わせください。
補装具代や治療用眼鏡代はこども医療費で申請できますか?
医師が治療上必要と認め、健康保険が適用になる場合は申請できます。
いったん代金を全額支払い、後日、加入している健康保険に療養費を請求してください。健康保険から療養費の支給を受けた後、健康保険からの支給決定通知書と領収書、医師の意見書をもって、払戻しの手続(ページ内リンク)をしてください。
治療用眼鏡などについては、健康保険で定める支給限度額があります。加入している健康保険に確認してください。
高額療養費や附加給付が支給されるかわかりません。
高額療養費制度
高額療養費は、ひとつの医療機関の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代等を除く。)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を、加入している健康保険から支給する制度です。
上限額は健康保険の加入者の年齢や所得によって異なります。詳しくは、加入している健康保険に確認してください。
区分(標準報酬月額) | ひと月の上限額 |
---|---|
83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
53万円から79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
28万円から50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
26万円以下 | 57,600円 |
市民税非課税 | 35,400円 |
おひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や同じ健康保険に加入している家族の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1か月単位で合算することができます。合算額が上限額を超えたときは、超えた部分が高額療養費として支給されます(世帯合算高額療養費)。
70歳未満の方の受診の場合、合算の対象となるのは自己負担額が21,000円以上の場合です。一つの医療機関で支払ったお子様の医療費が21,000円以上となった場合は、その月に、お子様が別の医療機関で21,000円以上の医療費を支払っていないかや、同じ健康保険に加入しているご家族が21,000円以上の医療費を支払っていないか、確認をお願いします。21,000円以上の支払いが複数ある場合には、世帯合算高額療養費が給付される可能性がありますので、加入している健康保険に確認してください。
宇城市国民健康保険に加入されている方は、市への確認は不要です(市で確認します。)。
附加給付
一部の健康保険組合や共済組合が実施している医療費負担軽減のための制度です。
附加給付制度の有無、基準額、手続などについては、健康保険組合や共済組合によって異なりますので、加入している健康保険に確認してください。
宇城市国民健康保険、全国健康保険協会(協会けんぽ)には附加給付はありません。
高額療養費や附加給付が支給される場合は
高額療養費や附加給付が支給される場合は、まず、加入している健康保険に高額療養費などの請求をしてください。高額療養費などが支給された後、支給額が分かる書類(支給決定通知書など)と医療機関の領収書をもって、市役所で払戻しの手続(ページ内リンク)をしてください。支給額が分かる書類がなければ払戻しの手続はできません。
高額療養費などの給付には、請求から3か月程度かかる場合があります(健康保険によってはそれ以上かかる場合があります。)ので、早めの手続をお願いします。
こども医療費助成を受けた医療費分を確定申告で医療費控除できますか?
助成を受けた分の医療費は医療費控除の申請はできません。
他の市町村に引っ越します。受給者証はそのまま使えますか?
新しい市町村に転入した日から宇城市の受給者証は使えません(転入した日の前日までは使えます。)。宇城市の受給者証は返却していただくか、破棄してください。
子どもは父親の健康保険に加入していますが、父親が単身赴任になりました。受給者証に記載する保護者(受給者)は父親と母親のどちらになりますか?
お子様と同居しているお母様を保護者(受給者)として申請してください。
なお、健康保険の扶養者と受給者が異なっても構いません。
宇城市ひとり親家庭等医療費助成を受けている場合、ひとり親家庭等医療費助成とこども医療費助成のどちらを利用すれば良いですか?
ひとり親家庭等医療費助成とこども医療費助成では助成の内容が異なりますので、助成額を確認のうえ、いずれか一方を利用してください。
なお、未就学児はこども医療費助成のほうがより多くの助成を受けることができます。小学生・中学生は、医療費の一部負担額が3,000円(入院の場合は6,000円)未満の場合はひとり親医療費助成のほうが、3,000円(入院の場合は6,000円)を超える場合はこども医療費助成のほうがより多くの助成を受けることができます。
対象区分 | ひとり親家庭等医療費助成の助成額 | こども医療費助成の助成額 |
---|---|---|
未就学児 | (医療費の一部負担額)×3分の2 | 医療費の一部負担額 |
小学生・中学生・高校生 | (医療費の一部負担額)×3分の2 |
外来の場合:(医療費の一部負担額)-1,000円 入院の場合:(医療費の一部負担額)-2,000円 |
ひとり親家庭等医療費助成とこども医療費助成の併用はできません。