2023年10月13日更新
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下、「健全化法」)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、宇城市の健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。
1 宇城市の健全化判断比率及び資金不足比率
令和4年度決算に基づく宇城市の健全化判断比率及び資金不足比率は、下記のとおり、すべての指標で早期健全化基準を下回り、健全段階に位置しています。
指標が低いこと自体が重要ではなく、健全段階に位置しつつ持続可能な財政基盤の基で、各種計画に沿って適切な時期に財政措置が有利な市債等を活用し、公用・公共用資産への投資(新改築・大規模改修・維持補修等)と行政サービスを引き続き提供していきます。
健全化判断比率
項目/年度 |
平成29年 |
平成30年 |
令和1年 |
令和2年 |
令和3年 |
令和4年 |
早期健全化基準 |
財政再生基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 12.59 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17.59 | 30.00 |
実質公債費比率 | 11.1 | 10.2 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 10.4 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 26.1 | 5.4 | 2.0 | 15.1 | 22.9 | 22.7 | 350.0 | ー |
実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全化基準は、令和4年度の基準です。
実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、黒字のため「-(該当なし)」で表示しています。
資金不足比率
項目/年度 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
経営健全化基準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水道事業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20.00 |
下水道事業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20.00 |
市民病院事業 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 20.00 |
資金不足比率は、資金不足が発生していないため「-(該当なし)」で表示しています。
2 健全化判断比率及び資金不足比率の詳細説明
令和4年度の各指標について、算定方法や詳細を分析した資料を別添ファイルのとおり令和5年8月の速報値で作成しましたので、ご確認ください。
関連資料ダウンロード
各指標の算定及び詳細分析の資料
健全化判断比率説明資料 (PDF 1,991KB)
なお、県内の市町村の数値(暫定値)は、熊本県のホームページをご確認ください。
令和4年度(2022年度)市町村決算の概要(速報値)について(外部リンク)
3 財政健全化法の概要
平成19年6月「健全化法」が制定され、地方公共団体において健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、公表することが義務付けられました。
これは、地方公共団体の財政状況が悪化しているため、従来の一般会計等を対象とする指標に加え、特別会計、公営企業会計、第三セクター等にまで対象を広げた新たな指標を算定し、財政状況の的確な把握・早期の是正を行うことにより、財政の健全化を図り、地方公共団体の財政破綻を未然に防ごうとするものです。
健全化判断比率
下記の4つの指標からなり、この指標のうち1つでも早期健全化基準以上になった場合は、財政健全化計画の策定を義務付けられ、自主的な改善努力により財政の健全化に取り組まなければなりません。
また、将来負担比率を除く3つの指標のいずれかが財政再生基準以上の場合は、財政再生計画を策定し、国等の関与による確実な再生が求められることになります。
実質赤字比率
一般会計等(普通会計)を対象とした実質赤字額が標準財政規模に占める割合です。
連結実質赤字比率
一般会計等だけでなく、公営事業会計(国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険)、公営企業会計(水道事業、下水道事業、市民病院事業)も含めた宇城市の全会計を対象とした連結実質赤字額が標準財政規模に占める割合です。
実質公債費比率
一般会計等が負担する公債費(元利償還金等)などの標準財政規模に占める割合です。早期健全化基準は25%ですが、18%を超えると起債の許可が必要となります。
将来負担比率
一般会計等が将来的に負担すべき実質的な債務(地方債、公営企業債繰入額、退職手当等)が標準財政規模に占める割合です。
標準財政規模とは…地方自治体の標準的な状態で通常収入が見込まれる一般財源の規模を示す指標のことです。
資金不足比率
公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。公営企業ごとに算定し、経営健全化基準以上の場合には経営健全化計画の策定が義務付けられ、自律的な経営改善に取り組まなければなりません。