2025年12月08日更新
令和7年12月条例制定により次期、市議会議員一般選挙・市長選挙から適用されます。
選挙運動費用の公費負担とは
選挙運動費用の公費負担は、お金のかからない選挙のため、また、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として採用されている制度です。
市議選、市長選において、候補者は、条例で定める額(限度額)の範囲内で、供託物の没収がない場合に限り、公費(無料)で選挙運動用自動車を使用し、並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターを作成することができます。
公費負担の対象
条例で定めるところにより、一定の金額を限度として、「選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成、選挙運動用ビラの作成」を公費(無料)で行うことができるとなっています。
ただし、供託物没収点(市議会議員:有効投票総数を選挙区の議員定数で除した数の10分の1、市長:有効投票総数の10分の1)に達する得票を得られないと公費負担の対象とはなりません。
公費負担の限度額について
市議会議員の選挙又は市長選挙における公費負担の限度額は次のとおりです。
選挙運動用自動車の使用
|
区分 |
公費負担対象 |
限度額 |
|---|---|---|
|
一般運送契約方式 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 |
1日につき64,500円 |
| 区分 |
公費負担対象 |
限度額 |
|
|---|---|---|---|
|
個別 契約 方式 |
自動車借入契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額 |
1日につき16,100円 |
|
燃料供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円×選挙運動の日数 |
|
|
運転手雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額 |
1日につき12,500円 |
|
選挙運動用ビラの作成
|
選挙区分 |
上限枚数 |
上限単価 |
|---|---|---|
|
市長選挙 |
16,000枚 |
8円38銭 |
|
市議会議員選挙 |
4,000枚 |
8円38銭 |
選挙運動用ポスターの作成
|
上限枚数 |
上限単価 |
|---|---|
|
210枚(ポスター掲示場数) |
2,093円 (586円88銭×ポスター掲示場の数+316,250円)÷ポスター掲示場の数 |
