2024年12月27日更新
障がいのある職員の任免状況を公表します
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき障がいのある職員の任免に関する状況を公表します。
なお、障がい者の種類・程度の区分毎の人数は、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認される恐れがあるため、非公表とします。
(ア) 法定雇用障がい者数 の算定基礎となる職員数 ※1 |
(イ) 雇用している障がい者数 ※2 |
(ウ) 実雇用率 【(イ)/(ア)×100】 |
(エ) 法定雇用率 |
(オ) 法定雇用障がい者数を 達成するために採用しなければ ならない障がい者数 |
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529人 | 14.5人 | 2.74% | 2.80% | 0人 |
※1・・・職員数は常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されることと見込まれる職員から障がい者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員数です。このうち短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満の職員)は1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。
※2・・・障がい者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人に換算したものです。