2022年03月27日更新
個人番号(マイナンバー)カード・住基カードをお持ちの方は、転出地市町村の窓口に事前に郵送等で転出届を提出することで、窓口で紙の転出証明書を受けることなく転入の手続きを行うことができます。転入届の際には、マイナンバーカード・住基カードを提示し、暗証番号の入力を経て手続きをしていただきます。
手続きの流れ
- 【引越しする方】今お住まいの市町村で転出の手続きを行う(郵送可)
- 【市役所】「転出届」の処理
- 【引越しする方】新しく住み始めた市役所で、マイナンバーカード・住基カードを利用して転入の手続きを行う
通常、「1」で取得し「3」で提出する「転出証明書」を省略することができます。
転出届を郵送で行う場合:郵送による転出届(マイナンバーカード・住基カード所持者用) (Word 41KB)
転出時の注意点
転入届の特例の対象となる方
- マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方
- マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方と同一世帯で、一緒に転出する方
届出期間
- 新しい住所に住みはじめる前まで(遅くても転出をした日から14日以内に手続きをしてください)
その他
- 本届出については転出証明書が不要ですので、転出証明書は送付いたしません。手続きが終了次第、お電話にてご連絡させていただきます。
- マイナンバーカード・住基カードが一時停止、または廃止状態の場合は受付できません。
- マイナンバーカード・住基カードを紛失していないか事前に確認をお願いします。
転入時の注意点
届出期間
- 転出予定日から30日以内
- 新しい住所に住み始めてから14日以内
その他
- 必ずマイナンバーカード・住基カードをご持参ください。
- マイナンバーカード・住基カードの暗証番号(4桁の数字)を入力する必要がありますので、暗証番号を把握しておいてください。
- 転入される方と別世帯の代理人が委任状を持参して届け出る場合は、あらかじめ転入先市町村にお問い合わせください。
- マイナンバーカード・住基カードの継続利用を希望する場合:住基カード・マイナンバーカードの継続利用
詳しい内容や手続き方法については、市民課戸籍住民係にお問い合わせください。