2026年08月25日更新
令和8年熊本地震によって損壊した個人が所有する家屋等、もしくは中小企業者が所有する事業者等で、罹災証明書または被災証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の被害を受けたものについて、市が所有者の申請に基づき、解体・撤去の支援を行います。
被災した家屋等の解体・撤去について(公費解体・自費解体) (PDF 757KB)
申請方法
現在準備中のため、詳細につきましては決定次第、速やかにお知らせします。
自費解体をされる方へ
解体・撤去に要した費用のうち、市の基準を超える部分は自己負担となります。
(市の基準は算定中のため、決定後に速やかにお知らせします。)
下記の書類が必要になります。
・解体工事の写真(解体前・解体中・解体後)
・解体工事の契約書、見積書、領収書
・廃棄物処理に係る帳票類(計量伝票やマニフェスト伝票等)
※償還額は、原則として登記面積×基準単価で算出します。登記面積と現況面積に相違がある場合は、必ず測量写真や解体面積(延床面積)が分かる求積図の提出が必要になります。
※他の必要書類につきましては、改めてお知らせします。
