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開始届の記載事項に変更がある場合は、届け出が必要です

2023年02月15日更新

公共下水道や農業集落排水に接続されている家庭で、開始届の届出内容に変更がある場合は、届け出が必要です。

届け出の必要な内容

  • 公共下水道や農業集落排水の使用を休止又は廃止するとき
    (転出等により、居住するアパート等を出るとき)
  • 使用者の名義を変更するとき
    (使用者が、転出や死亡などで、名義を変更するとき)
        口座振替により使用料を納付されている場合は、口座振替依頼書の提出も必要となります。
  • 送付先を変更するとき
    (使用所在地と違う住所に、納入通知書等を送付するとき)
  • 使用水を変更するとき
    (水道水量で使用料を算定している家庭で、上水道などの使用水を変更するとき)
  • 人数を変更するとき
    (人数計算で使用料を算定している家庭で、人数が変更になったとき)
  • その他の変更があったとき

(注意)上記の届け出がない場合は、居住してなくても使用料が賦課されますので、必ず届け出をされますようお願いします。

    変更等の届け出は、上下水道課又は各支所担当課まで提出してください。

届け出について不明な点がありましたら上下水道課までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

宇城市 上下水道局 上下水道課 庶務係

電話番号:
0964-32-1674

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

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