2022年12月28日更新
選挙人名簿
被登録資格
選挙人名簿への登録は、次の要件を満たしている人を住民基本台帳に基づいて行います。
- 本市に住所を有していること
- 18歳以上の日本国民であること
- 住民票が作られた日から引き続き3箇月以上住民基本台帳に記録されていること
登録
選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
閲覧
閲覧にあたっては、目的、申出者及び閲覧者、閲覧日時の確認を行いますので、事前にご連絡ください。
選挙期日の公示(告示)日から選挙期日後5日までの間は閲覧できません。
選挙人名簿は、次のような場合に閲覧できます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
- 場所:宇城市選挙管理委員会事務局(宇城市役所総務部総務課行政係)
- 時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4カ月を経過したとき
- 在外選挙人名簿へ登録の移転をするとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき