2024年10月01日更新
鳥インフルエンザウイルスの人への感染の可能性や自宅で飼っている鳥が死んでしまった場合の対処方法などについて、正しい知識を身につけていただくようお願いいたします。
飼っている鳥、野鳥が死んでいるのを見つけた場合等について
(1) 鳥を飼っている方の留意点について
国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼育している鳥が感染するということはありません。清潔な状態で飼育し、ウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにし、鳥の排せつ物に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、心配する必要はありません。
飼育中の鳥を野山に放したり、処分するようなことはせず、冷静に対応下さいますようお願いいたします。
(2) 飼っている鳥が死んでしまった場合について
鳥は生き物ですから、人と同じようにいつかは死んでしまいます。そして、その原因も様々ですから、鳥が死んだからといって直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。鳥インフルエンザにかかった鶏は、次々に死んでいくということが知られていますので、原因が分からないまま、鳥が次々に連続して死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
(3)野鳥が死んでいるのを見つけた場合について
野鳥も飼われている鳥と同じように、様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。また、野鳥は鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていたりします。野鳥が死んだ場合には、鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。
野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう、死亡した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れてきちんと封をして廃棄物として処分することも可能です。このような場合に直ちに相談していただく必要はないと考えられますが、不安な場合には、宇城地域振興局林務課(電話番号0964-32-0628)にご連絡下さい。
環境省が示した警戒区分に応じて、同一場所で一定数以上の野鳥が死亡している場合に熊本県では検査を実施しています。(夜間については、危険防止の為、行動が制限されることがありますので、翌日の対応となることがあります。)
ただし、状況から判断して事故(激突)死であることが自明であるなど、死因が感染症以外であることが明白な場合や、死後日数が経過して明らかに腐敗・変敗しているもの、水に浸っているものは正確な判定ができないので検査は実施されません。
検査の対象とならない死亡野鳥の回収は行いませんので、素手ではさわらずにゴム手袋等を装着のうえ、一般ゴミとして処分して下さい。
- タカなどの猛禽類(トビ、コミミズクなどを除く)やオシドリ、ヒドリガモ、キンクロハジロ、コハクチョウなどが、1羽以上死んでいたとき。
- マガモ、オナガガモ、ホシハジロ、フクロウなどが、3羽以上死んでいたとき。
- カワウ、サギ類、カルガモ、コガモ、セグロカモメ、トビ、コミミズクなどが、5羽以上死んでいたとき。
- スズメ、ヒヨドリ、ドバト、シロハラなど(1)(2)(3)以外の種類が、同じ場所で5羽以上死んでいたとき。
このような場合には、県庁自然保護課(熊本市在住の方等)またはお住まいの地域の各地域振興局までご連絡ください。