2022年04月30日更新
「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、全庁的な地球温暖化対策の推進を図るため、「第3次宇城市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しましたので公表します。
計画期間
2020年度(令和3年度)から2030年度(令和12年度)まで
計画の対象とする温室効果ガス
二酸化炭素
地球温暖化対策の推進に関する法律第2条第3項に掲げる7種類の物質(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素)のうち排出量を多く占めているため
計画の対象とする範囲
市が行うすべての事務事業