2022年02月03日更新
土壌汚染対策法について
土壌汚染対策法(平成15年2月施行)では、土壌汚染の可能性が高い土地について、一定の機会を捉えて土壌の調査を実施すること、そして、その結果、土壌汚染が判明した場合には、適切な管理や措置を講じること等を定めています。 平成31年4月1日から改正土壌汚染対策法が施行されました。
主な改正内容
1.土地の形質の変更時の調査
3,000平方メートル以上の形質変更をしようとする場合は、着手30日前までに県知事への届出が必要になります(土壌汚染のおそれがある土地においては調査命令が発出されます)。
2.区域の指定等
汚染があっても過度な対応をすることがないよう、健康被害のおそれの有無に応じて知事が措置内容を指定します(要指定区域又は形質変更時要届出区域)。自主調査による土壌汚染の発見であっても、県知事に申請すれば要指定区域又は形質変更時要届出区域として指定することが可能です。
3.汚染土壌の搬出・処理等の規制
運搬時の規制、汚染土壌処理業の許可申請が始まります。
※詳細は下記別紙資料(ダウンロードファイル)を御参照ください。
別紙資料(ダウンロードファイル)
県庁ホームページ
お問合せ
御不明な点は、下記、熊本県環境生活部環境保全課へお尋ねください。
郵便番号:862-8570 熊本市水前寺6-18-1
熊本県環境生活部環境保全課
電話番号:096-333-2271