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建物等の解体工事に伴う給水装置破損事故予防のお願い

2022年02月09日更新

 最近、建物等の解体工事において、給水管等を損傷または破損する事故が相次いでいます。解体工事を依頼されるお客様や、工事関係者の皆さまにおかれましては、下記注意事項を十分ご理解頂き、給水装置の損傷や破損事故の予防にご協力願います。

 

事前に調査をしましょう!

  • 解体工事をする前は、敷地内や隣接する道路の埋設物(水道管、下水道管等)を確認してください。水道管や下水道管につきましては、市役所本庁上下水道課で確認することができます。

    ただし、宅地内の状況については、使用者または所有者の委任状が必要です。

  • 止水栓・メーターボックスの位置は現地で確認し、止水器具が正常に機能するか確認してください。

    止水栓とメーターボックスの位置は、市役所管理図面と異なっている場合があります。

  • 解体工事(防塵対策等)に伴い水道を使用する場合も、必ず水道使用異動届(開始)を提出してください。 

    使用中止後は、水道使用異動届(中止)を提出してください。

工事中も気を付けましょう!

  • 解体工事に拘わる作業員に給水装置の位置等を十分周知し、給水装置を破損させないよう慎重に作業をしてください。

給水装置を破損させた場合は?

  • 万が一、給水装置を破損させた場合は、止水栓ボックスやメーターボックス内の止水栓を回し、まず止水してください。
  • 止水後は、直ぐに上下水道課水道施設係まで連絡(直通電話番号:0964-32-1674)をし、場所、破損状況等の報告をしてください。 

    報告を受けた後、上下水道課水道施設係が現地確認に行きます。

  • 修繕工事は原因者の費用負担により、宇城市指定給水装置工事事業者に対応を依頼してください。 

    宇城市指定給水装置工事事業者は上下水道課までご連絡頂くか、宇城市ホームページ内でもご紹介しております。

水道メーターは宇城市の所有物ですので、紛失・破損等をしないようにして下さい。

 水道メーターを勝手に撤去したり、処分しないで下さい。万が一、解体工事に伴いメーターを紛失・破損等した場合は、直ぐに上下水道課水道施設係に報告して下さい。なお、紛失・破損等をした場合、

(1)今後も引続き水道の権利を残しておく場合は、

 新しい水道メーターを原因者の費用負担により再度設置し、水道使用異動届(中止)を提出してください。

(2)今後、水道の権利を必要としない場合は、

 原因者の費用負担により廃栓処理をした上で、水道使用異動届(廃止)を提出して下さい。

 

解体後、住宅等の建替え等を計画している場合は?

  • 給水装置工事申込書(新設・改造)を提出して下さい。

    申請方法等につきましては、宇城市ホームページ内の「給水装置工事申込について」をご確認頂くか、上下水道課水道施設係までお問い合わせください。

  • 水道を使用する場合は、水道使用異動届(開始)を提出してください。

お問い合わせ

宇城市 上下水道局 上下水道課 水道施設係

電話番号:
0964-32-1674

追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

このページは宇城市独自の基準に基づいたアクセシビリティチェックを実施しています。

▶「アクセシビリティチェック済みマーク」について

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