2024年11月21日更新
これまで、住民異動届などの手続きをするときに、第三者が本人になりすまして届出することを防ぐため、本人確認を行ってきました。
戸籍法、住民基本台帳法の一部改正に伴い、平成20年5月からは、新たに住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を発行するときにも、窓口に来た人の本人確認を行います。
市民の皆様の住民票や戸籍等の個人情報の保護と不正請求抑止のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
本人確認の方法
窓口でマイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証などで確認しますので、持参してください。
代理人の場合は委任状(原本)も必要となります。
法定代理人(親権者や成年後見人)の場合は法定代理人の資格を証する書類も必要となります。
本籍地以外での戸籍証明書の請求には、マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書が必要です。また、委任状による代理人請求には応じられません。
対象の証明
「戸籍」・「住民票」・「印鑑登録」・「外国人」などに関する各種証明
実施日「平成20年5月1日」