2024年07月04日更新
被害を受けられた方は申請ができます
罹災証明書とは
水害、地震、風災などにより被災した人に対し、宇城市が、住居の被害の程度を証明する書類のことです。
被災者からの申請を受け、宇城市が被害状況を調査します。
被害程度
- 全壊
- 大規模半壊
- 中規模半壊
- 半壊
- 準半壊
- 準半壊に至らない(一部損壊)
- 床下浸水
- 床上浸水
「床下浸水」「床上浸水」は水害の場合のみ
申請場所
税務課 資産税係(本庁1階5番窓口)
手続きに必要なもの
- 身分証明書(運転免許証など)
- 罹災状況の分かる写真(できる限り撮影した日時がわかるもの)
本人および家族以外の人が申請する場合は委任状が必要です
注意事項
- 「罹災の程度」の判定は住居のみを対象とします。
- 1世帯1枚(一つの建物につき1枚)のみ発行します。
- 再発行しません。
- 罹災証明書の発行には基本的に現地調査が必要なため、受け付けから発行まで数日から数週間かかる場合があります。
- 「罹災の程度」が必要ない場合(非住家および家財、保険申請など)は「罹災届出証明書」の申請をお願いします。
罹災届出証明書とは
「罹災の届出があったこと」を証明する申請です。
自然災害による物件などの被害について写真などで確認し、被災者から「罹災の届出があったこと」を証明するものです。市の職員による被害状況の調査は行わず、罹災の程度についても判定しません。
被害程度の判定を必要としない住宅の被害、動産(自動車・家財など)の被害、工作物(物置・塀など)の被害などについては、この証明書で対応します。この証明書は保険請求や公的申請に必要な書類の代わりになる場合があります。