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被災者生活再建支援金のご案内

2025年12月08日更新

被災者生活再建支援制度の内容

 被災者生活再建支援法に基づき、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨災害により被災され、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し、支援金を支給し生活の再建を支援するものです。

 

対象世帯

 被災時に宇城市にお住まいの方で、以下のいずれかに該当する世帯

  1. 居住する住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 居住する住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、住宅を解体し、又は住宅が解体された世帯(半壊解体世帯、敷地被害解体世帯)
  3. 土石流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
  4. 居住する住宅が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)
  5. 居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(中規模半壊世帯)

支給額

  1. 基礎支援金
    住宅の被害の程度に応じて支給する支援金

  2. 加算支援金
    住宅の再建方法に応じて支給する支援金

 

(注)世帯人数が1人の場合は各該当欄の金額の4分の3額

 

支給額一覧

表:被害規模と支給額
  基礎支援金 加算支援金
(住宅の被害程度) (住宅の再建方法)
1.全壊世帯 100万円 建設・購入 200万円 300万円
2.解体世帯 補修 100万円 200万円
3.長期避難世帯 賃借(公営住宅を除く) 50万円 150万円
4.大規模半壊世帯 50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借(公営住宅を除く) 50万円 100万円
5.中規模半壊世帯 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借(公営住宅を除く) 25万円 25万円

 

申請期限

  1. 基礎支援金
    令和8年9月9日(水曜日)

  2. 加算支援金
    令和10年9月11日(月曜日)

 

(注)基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まり次第、加算支援金の申請を行うこともできます。

申請に必要な書類

 

その他の提出書類

表:被害規模と必要書類
    1.全壊世帯

2.解体世帯

3.長期避難

世帯

4.大規模半壊

世帯

5.中規模半壊

世帯

(注)

半壊解体世帯

敷地被害

解体世帯

基礎支援金

 

(注)中規模半壊世帯の

場合は加算支援金

罹災証明書 ※1

長期避難世帯

証明書

         
住民票の写し
預金通帳の写し

解体証明書又は

滅失登記証明書

  (注1)    

敷地被害

証明書類

    (注1)    
加算支援金 契約書等の写し 〇(注1)

(注1)長期避難世帯の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。
 また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象世帯となるか判断されますので、罹災証明書等の提出が併せて必要となります。  

受付窓口

社会福祉課地域福祉係

留意事項

  • 自己所有の場合であっても実際に居住していない場合は対象となりません。
  • 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸物件に居住していた場合でも罹災判定が中規模半壊以上(半壊の場合は解体した場合)で支給要件に該当する場合は対象となります。
  • 借家等の大家は対象となりません。(大家本人が実際に居住している場合は対象となります。)
  • その他の留意事項等については、以下のファイルをご確認ください。

 

(被災者向けパンフレット)被災者生活再建支援金のご案内 (PDF 295KB)

(被災者向け)よくある問い合わせ (PDF 529KB)

参考

公益財団法人都道府県センター 被災者生活再建支援事業:支援金支給概要(外部リンク)

 

 

 

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 社会福祉課 地域福祉係

電話番号:
0964-32-1387

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

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