2026年08月18日更新
2次避難先の市町村では、転園手続きをとることなく、保育所や認定こども園等を利用できます。
- 2次避難先での保育所等の利用に当たっては、利用料負担は発生しません。
- 避難元の市町村で利用していた保育所等が再開した際には、避難元に戻って利用することもできます。
- 被災前に保育所等を利用していなかった方でも、一時的又は短時間のこどもの預かりとして、2次避難先の保育所等での一時預かり事業を利用できます。
2次避難先の市町村の保育関係の行政窓口にご相談ください。
保育所等の受入状況によってはお預かりできない場合もあります。
保護者向けパンフレット(こども家庭庁) (PDF 480KB)

