2025年09月26日更新
令和7年8月の記録的な大雨により住宅に被害を受け、損壊の程度が「準半壊」以上であった世帯の方は、保育料の減免を受けられます。申請には罹災証明書(コピー可)が必要です。
減免の内容
対象者
保育料を負担し、市が証明する罹災の程度(罹災証明書)が次の世帯
住宅の損壊程度 | 減免の割合 |
---|---|
全壊 | 100% |
大規模半壊・中規模半壊・半壊 |
50% |
準半壊 | 30% |
減免対象期間
令和7年9月分から令和8年8月分までの保育料
(注)減免申請により保育料の過払い金が発生した場合は還付します。
申請期間
令和8年8月31日(月曜日)まで 土曜・日曜・祝日は除きます
申請方法
減免申請書に、罹災証明書(コピー可)を添付の上、申請場所へご提出ください。
様式
(注)様式は、申請場所でも配布しています。
申請場所
宇城市役所本庁子ども未来課(1番窓口)または、各支所窓口