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保育所等利用者負担額(保育料)の減免

2025年09月26日更新

令和7年8月の記録的な大雨により住宅に被害を受け、損壊の程度が「準半壊」以上であった世帯の方は、保育料の減免を受けられます。申請には罹災証明書(コピー可)が必要です。

減免の内容

対象者

保育料を負担し、市が証明する罹災の程度(罹災証明書)が次の世帯

減免の要件
住宅の損壊程度 減免の割合
全壊 100%

大規模半壊・中規模半壊・半壊

50%
準半壊 30%

減免対象期間

令和7年9月分から令和8年8月分までの保育料

(注)減免申請により保育料の過払い金が発生した場合は還付します。

申請期間

令和8年8月31日(月曜日)まで 土曜・日曜・祝日は除きます

申請方法

減免申請書に、罹災証明書(コピー可)を添付の上、申請場所へご提出ください。

様式

(注)様式は、申請場所でも配布しています。

申請場所

宇城市役所本庁子ども未来課(1番窓口)または、各支所窓口

 

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 子ども未来課 保育支援係

電話番号:
0964-32-1404

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