2023年04月07日更新
ひとり親家庭の母または父(児童扶養手当受給者等)を対象に、就業の促進を目的として、指定された講座を受講した場合、受講終了後に受講料の一部を助成します。
支給対象者
市内に住所を有するひとり親家庭の母または父で、過去に訓練給付金を受給したことがなく、次の要件をすべて満たす人
- 児童扶養手当受給者、または同様の所得水準の人
- その講座を受けることが適職に就くために必要と認められる人
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座で国が別に定めるもの
- その他市長が地域の実情に応じて対象とする講座
助成額
対象講座に要した受講料の60%(上限20万円,下限12,000円)
但し、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講した場合の上限は、修学年数(最大4年)×40万円(最大160万円)となります。
また、雇用保険法による教育訓練給付金の支給を受けることができる方については、その支給額を差し引いた額を支給します。
支給は対象講座の受講終了後に行います。
講座受講前手続き
対象講座受講が効果的に自立に結びつくように、宇城市母子・父子自立支援員との事前相談が必要です。
必要書類
- 受講対象講座指定申請書(子育て支援課に備え付け)
- 申請者とその児童の戸籍謄本(抄本)、世帯全員の住民票の写し
- 申請者が児童扶養手当受給者の場合は児童扶養手当証書の写し、または申請者の前年(1月から7月に申請する場合は前々年)の所得額等についての市区町村長の証明
- 受講する講座の資料
- 印鑑
公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができます。
講座受講終了後手続き
対象講座修了後、支給申請が必要です。
必要書類
- 給付金支給申請書(子ども未来課に備え付け)
- 受講対象講座通知書
- 教育訓練施設の長が発行する教育訓練修了証明書
- 教育訓練施設の長が発行する当該教育訓練経費の領収書
- 印鑑