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半島地域における工業用機械等の設備投資に係る割増償却制度

2023年04月28日更新

   半島振興法に基づき、要件に該当する場合は、国税(法人税・所得税)にかかる租税特別措置(減価償却費の特別償却)および固定資産税・不動産取得税・事業税の優遇措置を受けることができます。
   これは、半島地域の事業者の設備投資を応援することを目的とするものです。

半島振興法とは

   半島振興法とは、三方を海に囲まれ、幹線交通体系から離れているなどの制約の下にあり、産業基盤や生活環境の整備等につき他の地域と比較して低位にある半島地域において、総合的な対策を実施することを目的とするために策定された法律です。
   半島振興法に基づき、国が半島振興対策実施地域を指定しています。

   平成27年に半島振興法の一部を改正する法律が成立し、同法による改正後の半島振興法では、半島地域における国税の租税特別措置(工業用機械等の特別償却)の適用期限が令和7年3月31日まで延長され、市町村が「産業振興促進計画」を作成し、同計画の認定を受けることで、国税に係る租税特別措置や地方税の不均一課税に係る減収補てん措置を受けることができるようになりました。

   これに伴い、宇城市では、「宇城市産業振興促進計画」を策定し、三角町と不知火町が半島振興対策地域として、計画区域に指定されました
   このうち不知火町では、一定の要件を満たす場合、所得税又は法人税の減価償却の割増償却(特別措置)が適用されます。三角町は、「過疎税制」対象地域と重複しているため、「過疎税制」の適用となります
   国税の特別措置の適用を受けるためには、税務申告前に設備投資が「宇城市産業振興促進計画」(令和2年4月1日以降取得分)に適合することについての確認書の発行を受ける必要があります。
   発行を希望される場合には、以下をご確認いただき、申請書および必要書類をご提出ください。

宇城市産業振興促進計画

国税に係る割増償却制度の詳細

   詳しくは、国土交通省のホームページをご確認ください。

国土交通省ホームページ関連記事  半島・離島・奄美群島における割増償却制度(外部リンク)

対象となる設備投資の要件

表:製造業・旅館業

資本金1,000万円以下

資本金1,000万円超5,000万円以下

資本金5,000万円超

500万円以上の機械・装置、

建物・附属施設、構築物に係る取得等

1,000万円以上の機械・装置、

建物・附属設備、構築物に係る取得等

2,000万円以上の機械・装置、

建物・附属設備、構築物に係る新増設

 

表:農林水産物等販売業・情報サービス業等

資本金5,000万円以下

資本金5,000万円超

500万円以上の機械・装置、

建物・附属施設、構築物に係る取得等

500万円以上の機械・装置、

建物・付属設備、構築物に係る新増設

 

事前確認の申請時期

  税務署への税務申告前に申請してください。

事前確認のポイント

  • 設備投資を行った事業者が属する業種が対象業種であるかの確認
  • 設備投資の取得等が、半島地域内の産業の振興に寄与するものであるかの確認
    (「事業の継続や拡張、それらに伴う雇用の維持・拡大につながる」「地域内の事業の新規創出やそれらに伴う域内雇用の拡大につながる」など、地域の産業の維持・発展に貢献しているか)
  • 設備投資した場所が不知火町であるかの確認
  • 設備投資の時期が「宇城市産業振興促進計画」開始日である令和2年4月1日以降であるかの確認
  • 資本金及び取得額が対象となる設備投資の要件に合致しているかの確認

申請方法

   確認申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先へご提出ください。
   確認申請書の様式は、市役所企画課にあります。また、以下からダウンロードできます。

確認申請書様式

確認申請書記入例

申請先

宇城市役所  企画課  企画統計係
電話番号:0964-32-1902

お問い合わせ

宇城市 市長政策部 企画課 企画統計係

電話番号:
0964-32-1902

追加情報:PDFファイル

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追加情報:アクセシビリティチェック

アクセシビリティチェック済み

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