2024年04月11日更新
農地の所有者が死亡した際に登記をそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。その後、相続が繰り返されるたびに共有者は増えていき、所有者が不明な農地となっていきます。
所有者が不明な農地を貸し借りするためには、相続人(共有者)を特定し、過半の同意を得る必要がありますが、相続人(共有者)の探索などが支障となり、農地の集積・集約化を阻害する要因となっていました。
所有者不明農地の新しい制度について
- 共有者の1人でも貸すことが出来ます。
共有者(相続人)の1人でも、簡単な手続きで農地中間管理機構に貸すことが出来るようになりました。(賃料は、共有者の1人に一括して支払うことが可能です) - 相続人の探索範囲の簡素化
農業委員会が行う探索において、相続人の範囲は、登記名義人の配偶者と子まで等に簡素化されました。 - 貸借期間の長期化
利用権の設定期間が5年から40年に長期化されました。
詳細については農業委員会事務局へご相談ください。