2026年11月05日更新
令和8年熊本地震による被災漁業者のための利子補給について
令和8年熊本地震により漁業収入の減少等の被害を受けた漁業者に対し、経営継続や生産施設復旧のために資金を借り入れる場合に、借入資金の利子補給等を行います。
運転資金の支援(令和8年熊本地震緊急支援資金)
貸付対象者
- 令和8年熊本地震により被害を受けていることについて市長の証明書の発行を受けていること。
- 収入保険、農業共済等に加入しているか、未加入の場合、今後加入する旨の誓約書の提出が可能なこと。
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漁業所得が総所得(法人にあっては、当該法人の農林漁業に係る売上高が総売上高)の過半を占めている、又は漁業粗収益が200万円以上(法人にあっては売上高1,000万円以上)である漁業者。
貸付条件
| 資金使途 | 運転資金 |
|---|---|
| 貸付限度額 | 1,000万円 |
| 償還期限 | 10年以内(うち据置3年以内) |
| 貸付利率 | 無利子(上限4%、県・市・金融機関の利子補給による) |
| 利子補給期間 | 貸付実行日から5年間 |
承認期間及び貸付実行期間
承認期間 令和9年3月31日まで
貸付実行期間 令和9年6月30日まで
施設復旧資金の支援(近代化資金上乗せ利子補給)
貸付対象者
- 令和8年熊本地震により当該施設等が漁業等生産に支障を来す程度の被害を受けていることに係る市長の証明を受けていること。※当該施設が被災を受けたと分かる証明書が必要です。
- 収入保険、農業共済等に加入していること。未加入の場合、今後加入する旨の誓約書の提出が可能なこと。
- 熊本県農業近代化資金融通措置要項第2の1に掲げる者又は熊本県漁業近代化資金事務取扱要綱第2の1に掲げる者(注1)
(注1)下記の1から9に該当する漁業者
- 漁業を営む個人
- 漁業生産組合
- 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であるもの及び養殖を営む法人。
- 水産加工業を営む個人
- 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であるもの又はその資本の額若しくは出資の総額が1億円以下であるもの
- 漁業協同組合
- 漁業協同組合連合会
- 水産加工業協同組合
- 漁業者などが主たる構成員となっている団体など
貸付条件
| 資金使途 | 施設復旧資金 |
|---|---|
| 貸付限度額 | 熊本県漁業近代化資金事務取扱要綱の定めによる。 |
| 償還期限 | 熊本県漁業近代化資金事務取扱要綱の定めによる。 |
| 貸付利率 |
実質無利子(上限4%、県・市・金融機関の利子補給による) |
| 利子補給期間 | 貸付実行日から5年間 |
承認期間及び貸付実行期間
承認期間 令和9年3月31日まで
貸付実行期間 令和9年6月30日まで
施設復旧資金の支援(セーフティネット資金上乗せ利子助成)
貸付対象者
- 農林漁業セーフティネット資金を融資される者で、令和8年熊本地震に係る国等の利子助成を受けることが決定した者
貸付条件
| 資金使途 | 運転資金 |
|---|---|
| 貸付限度額 | 1,200万円又は年間経営費等の12/12 |
| 償還期限 | 農林漁業セーフティネット資金の各種規程に準ずる |
| 貸付利率 |
実質無利子(上限4%、国・県・市の利子補給による) 国の利子助成決定が条件 |
| 利子補給期間 | 貸付実行日から5年間 |
承認期間及び貸付実行期間
承認期間 令和9年3月31日まで
貸付実行期間 令和9年6月30日まで
