2024年09月05日更新
この度、市発注工事及び建設コンサルタント業務等における契約の保証・前払金保証の保証証書等について、令和5年8月1日以降、電磁的記録により発行された保証証書等(電子証書等)の提出を可能としました。提出方法等は、「電子証書閲覧用「認証キー」等のお知らせ」を契約時までにメール若しくは紙面にて契約担当者へ提出してください。
なお、現時点で電子証書等の発行を予定している保証機関は、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社)です。
また、引き続き、紙媒体での保証証書等による提出も可能です。
対象
前払金保証、中間前払金保証又は契約保証
要件
受注者等は、西日本建設業保証株式会社が運営する「インターネット保証サービスe-Net保証」を利用して手続する必要があります。