2023年09月19日更新
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出制度
最終更新日:2023年9月13日
公拡法の趣旨
公拡法の目的
- 公拡法は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に役立てることを目的とする法律です。
- 土地所有者が一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとするときに、その土地の所在及び面積、譲渡予定価額、譲り渡そうとする相手方等を事前に市長に届け出ていただくことで、公共施設等の整備のためにその土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。
公拡法の施行に関する事務
- 都市整備課では土地所有者から提出された土地有償譲渡の届出(公拡法第4条)、土地買取りの申出(公拡法第5条)に対して受付を行い、買取り協議を行う地方公共団体等を決定する事務を行っています。
届出制度(公拡法第4条)
- 届出の対象となる土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、公拡法第4条第1項の規定に基づき、市長に届け出る必要があります。
届出の対象となる土地
区分 | 対象となる土地 | 面積要件 |
---|---|---|
都市計画区域内 | 都市決定された都市計画施設等の区域内(注1) | 200平方メートル以上 |
都市計画区域内 |
10,000平方メートル以上 | |
都市計画区域外 | 都市計画決定された都市計画施設等の区域内(注1) | 200平方メートル以上 |
(注1)都市計画施設等とは
都市計画施設等とは、都市計画法第11条で定められた次に掲げる施設(土地区画整理事業を施行する土地は除く)
- 道路、駐車場等の交通施設
- 公園、緑地、広場等の公共空地
- 水道、電気、ガス、下水道等の供給施設又は処理施設
- 河川、運河等の水路
- 学校、図書館等の教育文化施設
- 病院、保育所等の医療・福祉施設
- 市場、と畜場又は火葬場
- 一団地の住宅施設(50戸以上)
- 一団地の官公庁施設
- 流通業務団地
- その他政令で定める施設
申出制度(公拡法第5条)
- 申出の対象となる土地の所有者が地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合、公拡法第5条第1項の規定に基づき、市長に買取り希望の申出をすることができます。
申出の対象となる土地
区分 |
対象となる土地 |
面積要件 |
---|---|---|
都市計画区域内 |
都市計画区域内の一団の土地 |
200平方メートル以上 |
都市計画区域外 |
都市計画決定された都市計画施設の区域内 |
200平方メートル以上 |
届出書(申出書)提出の手続き
提出書類
- 該当するもの(譲渡,買取)のどちらか
- 土地有償譲渡届出書(公拡法第4条第1項)
- 土地買取希望申出書(公拡法第5条第1項)
- 添付書類
- 土地の位置及び形状が分かる500分の1の見取図(下記の事項を記載すること)
- 方位
- 土地の所在,地番及び境界
- 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設
- 登記簿謄本の写し
所有者確認のためできるだけ直近のものをご用意ください - 字図の写し
- 土地の位置及び形状が分かる500分の1の見取図(下記の事項を記載すること)
提出方法について
- 郵送による提出
- 郵送で提出される場合には、用地調整室に届いた日が受理日となりますので、期間に余裕をもって提出してください。
- 郵送先(返送用封筒を同封すること)
郵便番号:869-0592
住所:宇城市松橋町大野85
宇城市役所 土木部 都市整備課
公拡法担当者 宛
- 都市整備課窓口に提出
買取りの協議(公拡法第6条)
- 市長は届出(申出)があった日から起算して3週間以内に買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、買取りの協議を行うことを通知します。
土地の買取りを希望する地方公共団体等があるとき
- 買取りの協議を行うとの通知を受けた方は、定められた地方公共団体等と買取りの協議を行っていただくことになります。土地の買取りは強制ではありませんが、正当な理由がなく買取りの協議を拒むことはできません。
土地の買取りを希望する地方公共団体等がないとき
- 買取りを希望する地方公共団体等がないことを通知します。通知を受け取ったときから第三者に譲渡することができます。
譲渡制限の期間(公拡法第8条)
- 届出(申出)をした土地については、次に掲げる期間に該当する間は、譲渡(売買など)することができません。
買取りの協議を行うとの通知があった場合
- 通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。ただし、協議不成立が明らかになったときはそのときまで。(届出又は申出の日から起算して最長6週間以内)
買取りを希望する地方公共団体等がないとの通知があった場合
- 通知を受け取ったときまで。
上記のどちらも通知がない場合
- 届出(申出)をした日から起算して3週間を経過する日まで。
罰則(公拡法第32条)
次に掲げる内容に該当した場合は、過料に処せられることがあります。
- 届出をしないで土地を有償で譲渡した場合。
- 虚偽の届出をした場合。
- 譲渡制限期間内に土地を譲り渡した場合。
税法上の優遇措置
- 公拡法の制度に基づいて地方公共団体等との契約が成立した場合は、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円まで)を受けられる場合があります。詳しくは、お住いの管轄する税務署にお問い合わせください。
関連リンク
- 国土交通省ホームページ
公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく土地の先買い制度(外部リンク) - 熊本県ホームページ
公有地の拡大の推進に関する法律について(外部リンク)