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宇城市ケアマネジメント基本方針を定めています

2022年09月05日更新

宇城市ケアマネジメント基本方針について


   このことについて、自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントを目標として、下記のとおり基本方針を定めました。

宇城市ケアマネジメント基本方針 (PDF 82KB)

【策定の趣旨】

介護保険法(以下「法」という。)第4条に「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする」とあります。

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となられた利用者(以下「利用者」という。)が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるように介護支援専門員、地域包括支援センターや介護サービス事業所等の職員、市民等ケアマネジメントに携わる全ての者が、自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントを共通認識とし、利用者の支援を行うことが重要であると考え、関係する法律等を参考に基本方針を以下のとおり定めます。

【基本方針】

  1. 利用者が、尊厳を保持し、可能な限り、その居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮し行わなければならない。(法第1条、法第2条第4項)

  2. 利用者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならない。(法第2条第2項)

  3. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者または施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。(法第2条3項)

  4. 適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力が維持向上するものでなければならない。(法第4条)

  5. 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、当該利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公平かつ誠実に行わなければならない。(法第69条の34)

  6. ケアマネジメントに携わる者は、自らその提供するマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。(宇城市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(以下「条例」という。)第14条第2項)

  7. 利用者へのケアマネジメントの具体的取扱方針は、条例第15条に基づき行わなければならない。

  8. ケアプランの作成に課題整理総括表を活用し、利用者の自立支援につながる真に必要なサービスを確保するとともに、その状態に適合していないサービス提供の改善を図る。(第4期熊本県介護給付費適正化プログラム)

 

お問い合わせ

宇城市 福祉部 高齢介護課 介護保険係

電話番号:
0964-32-1406

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