2022年09月07日更新
事務の概要(制度のあらまし)
介護保険の被保険者(40歳から64歳の公的医療保険の加入者及び65歳以上の方)が市区町村を越えて介護保険施設等に入所し、住所を移した場合には、施設所在地の被保険者とはならず、入所する前に居住していた市区町村の被保険者となります。
これを住所地主義の特例(住所地特例)といいます。住所地特例に該当する場合、入所する前に居住していた市区町村へ届出が必要となっており、住所地特例施設から市区町村へも入退所する方の情報提供についてご協力いただいておりますので入所・退所連絡票を提出してくださるようお願いします。
住所地特例の対象となる施設は以下のとおりです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- ケアハウス
- サービス付き高齢者向け住宅(注1)
- 養護老人ホーム
(注1)有料老人ホームに該当するサービス(介護・食事の提供等)を行っているものであって、地域密着型特定施設に該当しない限り対象となります。
住所地特例施設等施設入所・退所連絡票ダウンロード
下記添付ファイル「住所地特例施設 施設入所・退所連絡票」のリンクをクリックし、ダウンロードしてください。
(住所地特例者用)住所地特例施設入所・退所連絡票 (PDF 29KB):住所地特例施設入所・退所連絡票 (Word 27KB)
(住所地特例者以外用)施設入所・退所連絡票 (PDF 28KB):施設入所・退所連絡票 (Word 27KB)