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医療費が高額になったとき(入院といわれたとき)

2024年03月06日更新

医療費が高額になったとき

後期高齢者医療制度に加入している方が医療機関の窓口で支払った医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が後から高額療養費として支給されます。

 

また、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受けることで、窓口負担額が高額になった場合に自己負担限度額までに抑えることができます。

 

高額療養費について

1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(ただし入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の対象外となります。)

自己負担限度額は【別表1】をご確認ください。

 

【別表1:自己負担限度額】

負担

割合

所得区分

自己負担限度額

外来(個人ごと):A

外来+入院(世帯ごと):B

3割

現役並み所得3(3はローマ数字)

課税所得690万円以上

【限度額適用認定証不要】

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は140,100円)

現役並み所得2(2はローマ数字)

課税所得380万円以上

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は93,000円)

現役並み所得1(1はローマ数字)

課税所得145万円以上

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(過去12ヶ月に4回以上限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円)

2割

一般2(2はローマ数字)

【限度額適用認定証不要】

6,000円+(総医療費-30,000円)×10%または18,000円のいずれか低い方

(年間上限144,000円)

57,600円

(過去12ヶ月に4回以上Bの限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円)

1割

一般1(1はローマ数字)

【限度額適用認定証不要】

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

(過去12ヶ月に4回以上Bの限度額を越えた分の支給があった場合、4回目以降は44,400円)

区分2(2はローマ数字)

8,000円

24,600円

区分1(1はローマ数字)

8,000円

15,000円

外来は個人単位で適用となり、外来+入院は世帯単位で適用となります。

区分2とは、世帯の全員が住民税非課税である方で、区分1に該当しない方。

区分1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、世帯全員の所得(公的年金収入は80万円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除)が0円の方または老齢福祉年金受給者。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について

【別表1】の所得区分が現役並み所得1・2(1、2はローマ数字)の方は「限度額適用認定証」を、区分1・2(1、2はローマ数字)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口でを提示することにより、1か所の医療機関の窓口における月ごとの支払い額があらかじめ自己負担限度額までとなります。また、区分1・2の方は、入院時の食事代等も下記の通り減額されます。

限度額適用・標準負担額減額認定証等は申請いただくと、申請月の1日から適用されます。

なお、現役並み所得3(3はローマ数字)および一般1・2(1、2はローマ数字)の方は、限度額適用認定証が不要となり、保険証の提示のみで窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。

表:申請方法

申請要件

  • 住民税非課税世帯の方、または現役並み所得1・2の方

  • 保険料の滞納がない方

申請時期

随時交付可能です。

申請窓口

宇城市役所医療保険課(1階7番窓口)

各支所総合窓口、松合出張所でもお手続き可能です。

郵送申請も可能ですので、ご希望の場合は下記「お問い合わせ」にご連絡ください。

必要な物

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 個人番号の記載に必要なもの(通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)

有効期間

原則として申請した月の初日から直近の7月31日まで。
引き続き交付対象となる場合は、有効期限前に新しい証が郵送されます。

利用方法

病院窓口にて保険証と一緒に提示してください。

 

(1)一般病床への入院時の食事代

一般病床に入院したときの食費の自己負担は、【別表2】の標準負担額までです。

(2)療養病床への入院時の食事代等

療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担は、【別表3】の標準負担額までです。

指定難病患者の方は、【別表2】の食費になり、居住費は0円です。

 

【別表2:一般病床における食費の標準負担額】

区分

一食当たり金額

下記以外

460円(注1)

区分2

(2はローマ数字)

過去12カ月の入院日数が90日以内

210円

過去12カ月の入院日数が90日超

(長期入院該当(注2))

160円

区分1(1はローマ数字)

100円

(注1)指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

(注2)区分2に該当し、過去12カ月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。

なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

 

【別表3:療養病床における食費・居住費の標準負担額】

区分

1食当たりの食費(入院医療の必要性が低い方)(注3)

1食当たりの食費(入院医療の必要性が高い方)(注4)

1日当たりの居住費

下記以外

460円(注1・2)

460円(注1・2)

370円(注1)

区分2(2はローマ数字)

210円

210円

(長期入院該当で160円)

370円

区分1(1はローマ数字)

130円

100円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

100円

0円

(注1)指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。また、居住費は0円です。精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

(注2)区分が一般の方の食費は、保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。

(注3)入院医療の必要性が高い方以外が該当します。

(注4)人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。

よくある質問

質問:高額療養費に該当した場合、毎回申請する必要があるのですか?

回答:後期高齢者医療制度加入後に高額療養費の申請を行い、支給を受けると、以後の申請は不要です。高額療養費が発生した場合には、最初の申請で登録した口座へお振込みいたします。

 

質問:高額療養費の口座を変更したいのですがどうすればいいですか?

回答:振込口座を変更したい場合は、下記登録情報変更届にて申請してください。

お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課 高齢者医療係

電話番号:
0964-32-1417

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