2022年02月22日更新
市県民税の課税所得額を判定し、前年中の課税所得額が145万円以上の方とその世帯に属する方は、医療機関等で支払う一部負担金の負担割合は3割となります。
ただし、課税所得額が145万円以上の方でも前年中の収入が下記の基準収入額未満のときは、後期高齢者医療保険の負担区分判定に係る「基準収入額適用申請書」を提出してください。期限までに申請書を提出された方には、審査のうえ一部負担金の負担割合が1割となる被保険者証を交付します。
後期高齢者医療保険の基準収入額
- 同一世帯に70歳以上の方が1人の場合 383万円
- 同一世帯に70歳以上の方が複数いる場合は合計で 520万円
複数いる場合で・・・
計算に含める収入額は、同一世帯の後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方または70歳から74歳の方の収入額です。
それ以外の方の収入額は計算に含める必要はありません。