2024年03月29日更新
補装具をつくったとき
後期高齢者医療制度では、医師が必要と認めた補装具(コルセット等治療用装具)の作成した費用を全額自己負担した場合、
後日、申請により保険給付が認められると、保険給付対象額が払い戻されます。
申請期間は、支払った日の翌日から2年間です。
後期高齢者医療制度に加入でない方は、手続き等が異なりますので加入している医療保険へ直接お問い合わせください。
手続きに必要なもの
- 治療用装具製作指示装着証明書(補装具を必要とする医師の証明書等)【原本】
注記 医師が装具の装着(適合)を確認した年月日が記載されていること。
- 領収書(内訳、明細、オーダーメイド、既製品の別、義肢装具士の氏名のあるもの)【原本】
注記 装具店発行の「領収書」日付が「医師が装具を必要と認めた日」の日付と同日かそれ以降になっていること。
- 後期高齢者医療被保険者証(保険証)
- 振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの
注記 振込希望先が被保険者本人名義でない場合は、委任状が必要です。
委任状(口座振込用) (PDF 138KB) - マイナンバー(個人番号)カード
「靴型装具」については、次の内容を満たした装具の写真の添付が必要です。
- 補装具の全体が確認できる状態で撮影されていること。
- 付属部分等も含めて、購入したすべての補装具が撮影されていること。
- 中敷き等(靴に挿入する対応の装具)がある場合、靴から取り出した状態で撮影されていること。
- ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されていること。ロゴやタグがない場合は不要。
写真撮影者は、被保険者、家族、義肢装具士、事業者等いずれであっても差し支えありません。
写真は、「治療用装具写真貼付台紙」に貼り付けてください。
申請後、写真の返却はできません。
申請窓口 医療保険課 高齢者医療係(本庁1階7番窓口)
注記 郵送でも申請できます。
領収書は原本が必要です。返却を希望される場合はその旨を明記したメモをつけてください。
急病や旅行中など、被保険者証を持たずに病院にかかったとき
やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかり費用を全額支払った場合
手続きに必要なもの
- 一般療養費支給申請書 (PDF 214KB)
- 領収書
- 診療内容の明細書(レセプト)
(受診した医療機関へ依頼してください) - 預金通帳など口座番号等のわかるもの
- 被保険者証
重病人の入院、転院に費用がかかる場合
- 療養費 移送 (PDF 186KB)
- 医師の意見書(転院せざるをな得い理由・急緊性・治療目的が記載されたもの)
- 領収書(患者名、行路、移送日が記載されたもの)
ただし、緊急の場合を除いては事前に市にご相談ください。
【例1】A病院からB病院に転院する。→ A病院の主治医の意見書が必要です。
【例2】自宅からC病院に入院する。→ 在宅主治医の意見書が必要です。
下記の場合は支給の対象外です。
- 検査及び診療における往復
- 患者または家族、病院の都合(長期療養型の病院への転院など)
- 老人保健施設、老人ホームへの入所
- 病院の車での転院
申請の際は老人医療の窓口に以下をご持参ください。
- 後期高齢者医療被保険者証
- 預金通帳など振込先が確認できるもの
郵送で申請をする場合
窓口にお越しになる時間がない等の理由で郵送申請する場合は、上記各「申請書」をご記入の上、「手続きに必要なもの」のコピーと一緒に、下記あて先に送付してください。郵送にて申請してください。
あて先
郵便番号:869-0590
熊本県宇城市松橋町大野85番地
宇城市役所 医療保険課 高齢者医療係