2022年02月22日更新
後期高齢者医療制度では、かかった医療費の1割(現役並み所得の方は3割)を負担していただくことになっていますが、かかった医療費の負担が高額になり過ぎないよう、1か月に負担する医療費に対し、所得などに応じて定められた自己負担限度額を設けています 。
1か月に負担した医療費が自己負担限度額を超えた方には、熊本県後期高齢者医療広域連合から高額医療費支給申請書が送付されます。これに必要事項を記入して市役所市民課及び各支所の窓口で申請すると、自己負担限度額を超えた額の金額が支給されます。
一度申請すると、その後、高額医療費の対象になったとき、申請をしなくても最初に指定した口座に自動的に振り込まれます。
指定口座を変更したいときは、窓口へ申し出てください。