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交通事故など第三者の行為により けがをしたとき

2024年03月06日更新

事故にあったらすぐに届出を

交通事故(自損事故含む)・ケンカなど他人(第三者)の行為によって受けたケガ等の治療に必要な医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担するのが原則(健康保険は使えない)です。警察に届出ると同時に、後期高齢者医療係に必ず届出をお願いします。届出をすることによって後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
  ご自宅内や散歩中など、単独のケガ(相手がいない場合)でも、後期高齢者医療係に必ずご連絡ください。

  保険証を使う場合は事前に連絡、届出が必要となります。下記窓口または電話番号までご連絡下さい。事故の詳細をお聞きし、提出書類をお渡しします。

示談は慎重に

第三者行為において後期高齢者医療制度で診療を受ける場合、医療費を熊本県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替える形となり、後日被害者の方に代わって、加害者に請求をします。安易に加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、後期高齢者医療制度で診療を受けられなくなることがあります。

 

必要な書類

 

郵送で申請をする場合

窓口にお越しになる時間がない等の理由で郵送申請する場合は、上記「必要な書類」をご記入の上、下記あて先に送付してください。

 

あて先

郵便番号:869-0590

熊本県宇城市松橋町大野85番地

宇城市役所  医療保険課  高齢者医療係


お問い合わせ

宇城市 保健衛生部 医療保険課 高齢者医療係

電話番号:
0964-32-1417

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