2024年03月06日更新
事故にあったらすぐに届出を
交通事故(自損事故含む)・ケンカなど他人(第三者)の行為によって受けたケガ等の治療に必要な医療費は、原則として加害者が過失割合に応じて負担するのが原則(健康保険は使えない)です。警察に届出ると同時に、後期高齢者医療係に必ず届出をお願いします。届出をすることによって後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。
ご自宅内や散歩中など、単独のケガ(相手がいない場合)でも、後期高齢者医療係に必ずご連絡ください。
保険証を使う場合は事前に連絡、届出が必要となります。下記窓口または電話番号までご連絡下さい。事故の詳細をお聞きし、提出書類をお渡しします。
示談は慎重に
第三者行為において後期高齢者医療制度で診療を受ける場合、医療費を熊本県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替える形となり、後日被害者の方に代わって、加害者に請求をします。安易に加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと、後期高齢者医療制度で診療を受けられなくなることがあります。
必要な書類
- 第三者の行為による傷病届 (PDF 70KB)
- 第三者行為 事故発生状況報告書 (PDF 75KB)
- 第三者行為 念書 (PDF 65KB)
- 第三者行為 誓約書 (PDF 58KB)
- 交通事故証明書(交通事故の場合) 自動車安全運転センター(外部リンク)
にて交付
- 第三者行為 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書がない場合) (PDF 168KB)
郵送で申請をする場合
窓口にお越しになる時間がない等の理由で郵送申請する場合は、上記「必要な書類」をご記入の上、下記あて先に送付してください。
あて先
郵便番号:869-0590
熊本県宇城市松橋町大野85番地
宇城市役所 医療保険課 高齢者医療係