2024年11月26日更新
政治活動をする際に公職の候補者(現職、候補者、立候補予定者など)またはその後援団体が、候補者等の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、原則禁止されております。
ただし、公職の候補者や後援団体などが政治活動のため使用する事務所に、その候補者の氏名や氏名類推事項またはその団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届け出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示することが出来ます。
宇城市選挙管理委員会が証票交付の対象となる選挙
宇城市長選挙
宇城市議会議員選挙
- 衆議院議員(小選挙区)、参議院議員(選挙区)、県知事、県議会議員の公職の候補者等の場合は、熊本県選挙管理委員会が申請先となります。
- 衆議院議員(比例代表)および参議院議員(比例代表)の選挙に係るものは中央選挙管理委員会が申請先となります。
公職の候補者等や後援団体が設置できる立札および看板の類の総数など(公選法施行令第110条の5第1項第6号)
公職の候補者等1人につき6枚。
同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚。
(注)合計12枚です。
選挙期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙期間中も掲示しておくことができます。
立札および看板の類を掲示する際には、必ず宇城市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
(公選法第143条第17項)
掲示できる場所、枚数、記載内容(公選法第143条第16項第1号)
- 立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」と規定されていますので、事務所がある場所において掲示できます。
政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の実態のない場所(田畑や空き地など)には設置できませんので、ご注意ください。 - 立札および看板の類の掲示は、1事務所2枚を限度とします。
公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれ ば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。なお、看板を両面に使用する場合は、2枚と数えられますので、表・裏両方に証票を貼付しなければなりません。 - 立て札および看板の類の記載内容は、政治活動用事務所を示す内容となっています。選挙運動にわたる内容は掲載できません。
立札、看板の類の大きさ(公選法第143条第17項)
縦150センチメートル、横40センチメートルを超えないもの。
- 足付きの場合は、その足の部分も含まれます。
- 縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することもできます。
設置場所の異動について
証票受領後に事務所の異動が生じた場合については、宇城市選挙管理委員会に変更内容を報告しなければなりません。
変更する場合は、交付申請の際に使用した印鑑をお持ちのうえ、宇城市選挙管理委員会事務局までお越しください。
申請様式について
証票交付申請書word(候補者・後援団体 ) (Word 18KB)
証票交付申請書pdf(候補者・後援団体) (PDF 92KB)
証票交付申請書word(候補者・後援団体) 【記入例】 (Word 44KB)
証票交付申請書pdf(候補者・後援団体)【記入例】 (PDF 122KB)
交付申請について
公職の候補者等が申請する場合は様式第2号、その後援団体が申請する場合は様式第3号で、宇城市選挙管理委員会へ提出してください。 その選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示しておくことができますが、選挙運動期間中に看板の新設はできませんので、申請があった場合は、選挙運動が終了したのちの交付となります。
(注)後援団体が証票の交付申請を行う場合は、その後援団体に係る候補者などの同意を得なければなりません。また、「政治団体設立届(写し)」および「後援会規約(写し)」を添付する必要がありますので、事前に熊本県選挙管理委員会へ団体の届け出をしてください。